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盗難通帳・証書による払戻被害に関する預金取引追加規定

(平成30年10月1日現在)

1.(この追加規定の適用について)

この追加規定は、当行と預金契約を締結する個人(以下、「預金者」といいます。)について適用されます。

2.(盗難通帳・証書による払戻し等)

  1. (1)盗難にあった通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、該当の預金規定にかかわらず、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. ①通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    2. ②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. ③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前記の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、この追加規定において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前記2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、通帳・証書が盗難にあった日(通帳・証書が盗難にあった日が明らかでないときは、盗難にあった通帳・証書を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    1. ①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      2. B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      3. C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. ②通帳・証書の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. (6)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難にあった通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

3.(本人確認書類の追加提示)

当行は、預金の払戻しの際に、各預金規定の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

以 上