外貨定期預金

特徴

あらかじめ預金の期間を定め、原則、その期間中は払い戻しできないことを条件としている外貨預金です。

外貨定期預金の商品概要

ご利用いただける方 満18歳以上の個人および法人のお客さまで、「外貨定期預金」説明書の内容についてご理解、ご了承いただける方。
お取り扱い通貨 米ドル・ユーロ
お預け入れ金額

米ドル
1,000米ドル以上

ユーロ
1,000ユーロ以上

お預け入れ期間 1ヶ月以上1年以内
利率 お預け入れ時の利率が満期日まで適用される固定金利
(利率は店頭にてお問い合わせください)
お利息の計算方法

付利単位 (米ドルの場合)10米ドル、(ユーロの場合)10ユーロ

単利計算

適用相場

お預け入れ時
お預け入れ日のTTS(電信売相場)

お引き出し時
お引き出し日のTTB(電信買相場)

中途解約 原則として、お取り扱いできません。
(やむを得ない事情で中途解約される場合、解約日の外貨普通預金利率が適用されます)
自動継続 「元利継続」のみの取り扱いです。
満期日に元金と利息を一括して、前回と同一期間の外貨定期預金に自動的に継続する取り扱いです。
なお、継続後の金利は、継続処理日における当行所定の外貨定期預金金利となります。
自動継続の停止方法 自動継続にて外貨定期預金をお預け入れいただいた後、自動継続の取り扱いを停止する場合、お預け入れ店舗まで、外貨定期預金証書および届出の印章をご持参のうえ、お申し出ください。
手数料

円貨によるお預け入れ時には、電信売相場(TTS)、円貨へのお引き出し時には、電信買相場(TTB)を適用いたします。
従いまして、為替相場に変動がなくても、「TTS」と「TTB」の差(例えば、米ドルの場合、1米ドルあたり2円)の手数料負担が生じるため、お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の払い込み円貨額を下回ることがあります。

課税区分

(1)お利息
個人のお客さま:源泉分離課税20%(国税15%+地方税5%)

  • 2013年1月1日~2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「復興特別所得税」が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。

法人のお客さま:総合課税(非課税法人の場合は非課税)

(2)為替差益
個人のお客さま:雑所得として、確定申告による総合課税

  • ただし、年収が2,000万円以下の給与所得者で、差益を含め給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告不要です。

法人のお客さま:総合課税

その他 外貨預金は、預金保険の対象外になっております。
為替変動リスクがあります
  1. お預け入れ日の相場とお引き出し日の相場の差によって、為替差益や為替差損(元本割れ)が生じることがあります。
  2. お預け入れの相場には、お預け入れ日の電信売相場(TTS)を、また、お引き出しの相場には、お引き出し日の電信買相場(TTB)をそれぞれ適用します。
  3. 米ドルの場合、同一日のお預け入れ相場とお引き出し相場の差は2円あります。またユーロの場合、同一日のお預け入れ相場とお引き出し相場の差は3円あります。仮に為替相場の変動がなくても、お客さまに1ドルあたり2円、1ユーロあたり3円のご負担が生じます。

運用例

【米ドルでの運用例】

お預け入れ金額:1万米ドル
お預け入れ相場:1米ドル100円
金利:年0.3%
期間:1年

  • 表示の利率・金額・相場は例示であり、実際の運用条件とは異なります。
「外貨定期預金」の運用例
  • この事例では税金を考慮しておりません。

為替相場の予約

  • 為替変動リスクを回避する方法として『先物為替予約』があります。
    • なお、先物為替予約は、外国為替取扱店でお取り組みいただく外貨定期預金のみの取り扱いです。
  • 為替予約受付日………「お預け入れ日~満期日の前日」
  • 為替予約回数………1回限り
  • 先物為替予約を締結いただきますと、その時点で満期時の受取円貨額が確定するとともに、それ以降の為替変動リスクをなくすことができます。ただし、いったん先物為替予約を締結いただきますと取り消しはできません。また、お引き出し日の電信買相場(TTB)に関係なく、予約相場を適用させていただきます。
  • 先物為替相場の予約をするかどうか、あるいはどの時点で予約をするかなどについては、お客さまご自身の相場見通しにもとづいてご判断いただく必要があります。

ご継続

自動継続を選択されない場合、満期到来後に、ご来店のうえ、継続手続きが必要です。

  • 外貨預金に関するご留意点

登録金融機関
商   号:株式会社 紀陽銀行
登録番号 :近畿財務局長(登金)第8号
本店所在地:和歌山市本町1丁目35番地
現在、加入している認定投資者保護団体はなく、対象事業者となっている認定投資者保護団体もありません。
当行が契約している指定紛争解決機関:一般社団法人全国銀行協会