紀陽相続定期預金

大切なご家族から受け継がれたご資産を、
お預かりする定期預金です。

紀陽銀行の相続定期預金はえらべる3タイプ

お預入れ期間は3ヶ月、6ヶ月、1年よりお選びいただけます。お預入れ金額は100万円以上、相続金額範囲内となります。

3ヶ月もの
6ヶ月もの
1年もの

商品概要

ご利用いただける方

金融機関(当行以外の金融機関含む)での相続手続き完了後、1年以内に、相続により取得した資金(不動産や有価証券等の換金代金を含む)を原資として、お預入れいただく個人のお客さま。

  • ご利用は、お1人さま1回に限ります。
お預入れ金額お1人さま100万円以上、相続金額範囲内(1円単位)
お預入れ期間3か月、6か月、1年
対象定期預金スーパー定期・スーパー定期300
適用金利

スーパー定期・スーパー定期300への金利上乗せ方式
3か月もの…スーパー定期・スーパー定期300の店頭表示金利+0.40%(税引前)
6か月もの…スーパー定期・スーパー定期300の店頭表示金利+0.30%(税引前)
1年もの…スーパー定期・スーパー定期300の店頭表示金利+0.20%(税引前)

  • 預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2037年12月31日までの期間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。
中途解約利率

6ヶ月未満での中途解約時…「解約日の普通預金利率」となります。
6ヶ月以上での中途解約時…「約定利率×50%」となります。

  • 自動継続後については「スーパー定期の中途解約利率」を適用いたします。
お預入れ原資金融機関(当行以外の金融機関含む)での相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した資金(不動産や有価証券等の換金代金を含む)に限る。
利息の計算方法付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
確認書類
  1. 金融機関での相続手続き完了時期が確認できる書類
    (例)金融機関に提出した依頼書等の写し・被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し等
  2. お預入れされる方が相続人または受遺者であることが確認できる書類
    (例)戸籍謄本写し・遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言検認済みのもの)の写し等
  3. お預入れ原資を相続により引き継いだことが確認できる書類
    (例)金融機関に提出した依頼書等の写し・被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し・遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言検認済みのもの)の写し・金融機関発行の領収書等の写し・遺産分割協議書のある方は写し等
  • 当行以外の金融機関で相続手続きをされた方は、上記1~3の確認書類が必要です。
  • 当行で相続手続きをされた方は、上記1~3の確認書類は不要です。
  • お預入れ原資が相続により取得した不動産や有価証券等の換金代金である場合、別途確認書類が必要です。
満期時のお取り扱い

自動継続(元利・元金)、非自動継続

  • 自動継続を選択された場合、満期後はスーパー定期・スーパー定期300となります。
  • 自動継続後の利率は継続時のスーパー定期の店頭表示金利となり、上乗せ金利は適用されません。また、1,000万円以上の場合であってもスーパー定期300として継続いたします。
  • 自動解約のお取り扱いはできません。
受け付け方法窓口専用(東京支店・インターネット支店・ATM・紀陽ダイレクトではお預入れできません)
預金保険についてこの商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
マル優のお取り扱いお取り扱い可能です。
ご注意予告なく本プランを終了したり、市場動向等により金利などの条件を変更する場合があります。

詳細は下記の商品概要説明書をご参照ください。

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