「<紀陽>想いつなぐ」でそのお悩みを解決します
ご活用例
A 万が一に備えて、自分の葬儀費用は用意しておきたい
B 自分が亡くなった後、配偶者の生活資金を遺したい
C 自分が亡くなった後、同居する子どもが困らないようにしたい
D 配偶者と同居する子どもには、手厚くお金を遺したい
「<紀陽>想いつなぐ」のしくみ
- 紀陽銀行は、販売会社として本商品の勧誘・販売を行います。
- お客さま(以下、「委託者 兼 第一受益者」という場合があります)からお預かりする信託金は、紀陽銀行を通じて、みずほ信託銀行(以下、「受託者」という場合があります)が受領します。
- お客さまがお亡くなりになった場合は、受取人(以下、「第二受益者」という場合があります)から相続発生の届出をいただきます。受取人からの受益の承認後、定められた方法(一時金受取・定時定額受取)により、信託財産を受取人に交付します。
- 信託金受領後、紀陽銀行を預入先として定期預金等による運用を開始します。
- 本商品では、配当は税引後に信託元本に元加されます。
- 本商品は、元本の補てんおよび利益の補足はございません。
お受取方法
一時金受取
ご家族がすぐにご資金を受け取ることができます。
こんな方におすすめ
- ご自身の葬儀費用やご家族の納税資金をあらかじめご準備されたい方
- ご自身の万が一に備え、ご家族の当面の生活資金をご用意されたい方
定時定額受取
ご家族が一定期間、定期的にご資金を受け取ることができます。
こんな方におすすめ
- 配偶者さまのための安定的な生活資金をご用意されたい方
- お子さまの将来を長く支えていきたい方
お手続きの流れ:お申込時
STEP1 適合性の確認 / 商品説明書の交付 / 商品内容の説明
紀陽銀行の担当者が、お客さまの運用商品に対するお考えを確認した後、商品説明書にて、本商品のしくみ・内容等をご説明いたします。
その際、お客さまのご家族・保有財産の状況・遺言の有無等についてお伺いいたします。
- 本商品は、遺言や遺産分割協議によらず、信託財産をご家族に交付いたしますので、他の相続人さまの権利(遺留分)侵害が発生することがないか等をご確認させていただくものです。
STEP2 申込書のご提出 / 信託設定
紀陽銀行は、お客さまにご提出いただいた申込書などの書類をみずほ信託銀行に取次ぎします。
みずほ信託銀行でお申込内容を確認させていただいた後、お客さまに金銭を信託していただきます。
- 本商品はみずほ信託銀行とのご契約となるため、みずほ信託銀行がお申込内容を確認した結果、契約をお引き受けできない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
STEP3 ご契約の明細の送付
お客さまとご家族(受取人)に本商品のご契約の明細を郵送いたします。
- ご契約の明細は各種のお手続きに必要な情報が記載された書面です。新しい内容のものが交付されるまで大切に保管するとともに、各種のお手続きの際は紀陽銀行へご持参ください。
お手続きの流れ:ご相続発生時
STEP1 ご相続発生のお届出
お客さまにご相続が発生した場合、ご家族(受取人)が紀陽銀行へご連絡ください。みずほ信託銀行への連絡は紀陽銀行を通じて行います。
STEP2 受益権の承継に関する意向のご確認 / 個人番号の提供
ご家族(受取人)の受益権承継に関する意向を確認させていただくため、「相続手続きに関するご案内」を受取人としてご指定されたご家族あてに郵送いたします。ご家族(受取人)はお客さまがお亡くなりになったことを証明する書類、回答書および本人確認資料をみずほ信託銀行までご返送ください(くわしくは、ご家族(受取人)に別途お送りするご案内をご確認ください)。
お客さまがお亡くなりになったことを証明する書類と、ご家族(受取人)が受益権をご承継される意向をみずほ信託銀行で確認した後、信託財産の支払手続に入ります。
なお、受益権を放棄された場合は、ご家族(受取人)は受益権を取得せず、放棄した受益権はお客さまの相続財産として取り扱われます。
- 信託財産のお支払いには、個人番号(マイナンバー)にかかる書類も必要となります。
- 受益権のお受取に際して必要となる書類は、下記のとおりです。
STEP3 信託財産のお支払い
お客さまがあらかじめご指定された受取方法(一時金受取、定時定額受取)にしたがって、ご家族(受取人)に信託財産をお支払いいたします。
- ご家族が遺留分減殺請求を受けている場合等、相続に関する紛議が生じている場合には、当事者間の合意が確認できるまで信託財産をお支払いいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
商品概要
販売対象 | 個人のお客さま(未成年の方を除く) |
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お申込金額等 |
200万円以上3,000万円以下 1万円単位
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信託設定日 | お申込日の翌月の25日 (金融機関休業日の場合は当該日の前営業日となります。) |
信託期間 |
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追加信託 | お申込金額の上限額(3,000万円)の範囲内で、お客さまによる追加信託が可能です。 (1万円単位で指定。受取人(第二受益者)は追加信託できません。) |
お受取人 (第二受益者) |
相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名さままでご指定いただけます。 |
お受取方法 | 「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定いただきます。 |
お申込にあたっては、お客さまご本人によるお手続きが必要になります(受取人の自署・捺印は不要)。
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本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点
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