何をどれくらい遺せる?
相続の基礎知識
まず「財産がどれだけあるか」把握出来ていますか?
遺産分割を行ったあとに、新たに遺産が発見された場合、新たに発見された遺産について改めて遺産分割をする必要があるので、時間と労力がよりかかってしまいます。これらをきちんと把握してはじめて、正しく相続することができます。
お客さまの財産等の
現状分析を
お手伝いします
残された家族に「相続税」大丈夫?
簡易シミュレーション
ご利用にあたり、以下のご注意事項をよく読み、ご了解いただける場合は、シミュレーションを利用ください。
<ご注意事項>
このシミュレーションは、お客さまご自身にご入力いただいた財産額と、2015年1月1日現在の法令をもとに、単純な事態を仮定したもとでの相続税を概算するもので、相続税額を算定するものではありません。
このシミュレーション結果は大まかな相続税のご理解をサポートするものです。万一、この目的を超えるご利用をされた場合などには、お客さまに生じた不利益や損害などには当行は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
遺された家族がすぐに使えるお金の準備も必要です
相続が発生すると相続手続きが完了するまで預金などの財産はお支払いができなくなります。
葬儀費用、当面の生活費、納税資金等、遺された家族がすぐに使えるお金の準備をしておくことも大切です。
平均的なお墓の費用
墓石代の全国平均
約162万円
(2018年版 全優石お墓購入者アンケート調査結果)
平均的な葬儀費用総額
全国平均
約195万円
日本消費者協会「第11回
『葬儀についてのアンケート調査』
報告書」/2017年
例えば、「生命保険」の活用
受取人が請求手続きを行うことで速やかに支払われるためすぐに使えるお金の準備の一つになります。
「相続税」の非課税枠って?
相続をかしこく
「生命保険」の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります
(計算例)法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合
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本人
(ご契約者・被保険者) -
配偶者
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長男
-
長女
500万円×3人=1,500万円
が相続税の非課税枠となります。
- ※ただし、ご契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人だった場合
「生前贈与」には贈与税の非課税枠があります
- ※ただし、贈与の仕方によっては課税されてしまう場合があります。
●贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかかる税です。贈与税は暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価格を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税金を乗じて計算されます。
●生前贈与とは
財産を無償で移転することを「贈与」といいますが、生きているうちに贈与することを「生前贈与」といいます。ただし、相手が知らない場合は、「贈与」は成立せず、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)がお互いに意思表示をする必要があります。
生前に年間110万円の非課税枠を活用した
場合の相続対策のイメージ
(例)妻1人、子1人、孫2人の場合
拡大する
- ※上記はあくまで概算であり、当行では具体的な税額の計算および税務申告書類にかかる相談業務は行っておりません。
個別の取り扱いについては、税理士等の専門、または所轄の税務署に確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
非課税枠を活用し、
相続税の準備と対策を
誰に何をどのように遺す?
しっかり決めておきたい
相続のこと
財産を誰にどれくらい?
民法では「誰がどれだけ相続するか」があらかじめ定められており、それに沿って相続される「法定相続」があります。また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。亡くなった人の「遺言書」がある場合は、原則、遺言書に沿って相続が行われます。
-
1、法定相続人の相続
民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者、子か親か兄弟姉妹等。
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2、分割協議による相続
相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続。
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3、遺言書による相続
遺産を譲り受ける人を、遺言書で指定できる。
「遺言書」が必要なケース例
- 相続財産の分割方法を指定をする
- 法定相続と異なる財産配分をする
でも、遺言書をのこしておけば安心...?
遺言書は法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しないと言われています。遺言書作成方法、保管には注意が必要です
遺言書に書かれていることが絶対効力があるわけではないので注意が必要です
相続人は『ある一定以上の財産を相続する権利』を保証されており、「遺留分」と言います。この権利が侵害されている遺言書の場合、認められない場合もあります。
■実情に合わせた遺産分割をしたい場合は、遺言信託、遺言代用信託の活用を
「遺言信託」
- (1)相続財産の分割方法を指定できます。
- (2)公正証書遺言の作成をサポート。遺言書を安全に保管します。
- (3)執行手続により、遺言内容を実現できます。
「遺言代用信託」
- (1)遺言書を作成することなく、ご資金の受取人の指定ができます。
- (2)すぐに使える一時金、定額で受け取れる資金を設定することも可能。
■受取人を指定できる「生命保険」の活用を
「生命保険」の活用ポイント
- (1)子や孫などの資産形成に役立てられます。
- (2)相続税非課税枠の活用ができます。
- (3)すぐに使えるお金(流動性資金)の準備に。
- (4)子や孫への生前贈与として、贈与税非課税枠の活用も可能。
誰がどれだけ受け取るのか、
あらかじめ指定して
おくことができます。
相続発生時の煩雑な手続は大丈夫...?
紀陽銀行にご相談ください。
ご相続が始まると、通常あまり経験することのない、様々な手続きがご遺族に求められます。
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(1)事前にご相談いただけます
ご相続人の方から遺産の概要や、ご相続人の状況、遺言書の有無等をお聞かせいただき、遺産整理手続きのお引き受け範囲、今後のスケジュール等を説明させていただきます。
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(2)遺産分割のお手伝いを行います
ご相続人の皆さまで遺産の分割協議を行っていただき、遺産の分割方法についてお手伝いします。
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(3)煩雑な相続手続きをお手伝いできます。
- 金融機関の残高証明書発行依頼
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割手続き
- 遺産の名義変更
具体的な遺産整理業務に関しては、紀陽銀行までお問い合わせください。
大事な資産を、大切な人に
確実に遺すために。
築き上げてきた大切な財産をどのように遺すか、そのお考えはお客さまによってさまざまです。 紀陽銀行ではお客さまの想いを実現すべく相続に関するさまざまなお手伝いをさせていただきます。
- 遺言書、遺産分割の相談をしたい。
- 資産の承継方針、方法について相談したい。
- まずはお気軽に、ご相談ください
-
お近くの店舗窓口までお問い合わせください
≪電話受付時間≫各銀行窓口営業日をご確認ください。
ご留意事項
- ご留意点
- 本商品は三井住友信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社、株式会社朝日信託、株式会社山田エスクロー信託の商品であり、紀陽銀行は各信託銀行、信託会社の併営業務代理店または業務提携店、信託契約代理店としての取扱いを行います。このため、紀陽銀行は商品のご紹介と情報のお取次ぎをいたします。ご契約に際しましては、お客さまと各信託銀行、信託会社がご契約の当事者となります。
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2021年7月現在
株式会社 紀陽銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第8号
- 加入協会
- 日本証券業協会