相続

相続へのそなえ

大切な資産を大切な人へつなぐ
お手伝いをさせていただきます。

相続の基礎知識

相続の順位

民法では、ご相続人と、そのご相続の順位・相続分について、定められています。

相続の順位

相続の割合

遺産の分割内容は、実際には遺言やご相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言がなかったり、ご相続人の協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。

法定相続分一覧

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大まかな相続税がわかる簡易シミュレーションもございます。

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相続全体の流れ

相続発生前




推定相続人の調査と保有財産の調査

  • 遺言書の作成
  • 生命保険の活用
  • 生前贈与の利用

不動産の評価・活用

相続発生後

相続発生後7日以内

死亡届の提出

葬祭行事
  • 通夜・告別式
  • 初七日法要

相続発生後3ヶ月以内

公共料金等の引き落とし口座の変更等

死亡保険金の請求手続き

健康保険の手続き

公的年金の手続き

ご相続人の確定

遺言書の有無の確認

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認

相続財産の調査、把握

特別代理人の選任
(ご相続人に未成年者がいる場合)

相続放棄・限定承認・単純承認の選択

葬祭行事
  • 香典返し
  • 四十九日法要
  • 形見分け

紀陽銀行のサポート

相続発生後4ヶ月以内

被相続人の所得税の申告・納付
(準確定申告)

相続発生後10ヶ月以内

相続財産の評価額の確定

遺産分割協議書の作成

不動産の相続登記

預貯金・有価証券等の名義変更・解約

動産や各種権利などの名義変更

相続税の申告書の作成

相続税の申告・納付

延納・物納の申請手続き

相続手続きのご案内

お亡くなりになられたお客さまには、永らくのお取引をいただきましてまことにありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げます。

STEP1 相続のお申し出

お取引店もしくは最寄りの支店窓口にご連絡ください。

STEP2 必要書類のご案内

お取引の内容、ご相続の方法によりご用意いただく書類が異なりますのでお申し出いただきますと具体的な提出書類をご説明させていただきます。
主にご準備いただく書類は以下のとおりです。

戸籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • お亡くなりになられた方の戸籍謄本
    お亡くなりになられた方(被相続人さま)の出生から死亡までの連続したもので、除籍の記載があるもの。
  • 法定相続人さまの戸籍謄本
    被相続人さまの戸籍謄本から法定相続人さまが除籍されている場合は、相続人さまの現在の戸籍謄本(抄本)。ただし、相続人さまが配偶者と子、または子のみであるとき、被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されていても、被相続人さまの戸籍で現在の姓が確認できる場合は不要です。
    相続人さまが兄弟姉妹となる場合には、被相続人さまの両親(第二順位の相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
    代襲相続等の場合には、被代襲相続人さまの戸籍謄本
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写し
    法務局が戸除籍謄本等の束を確認し、相続関係を一覧に表した図に認証文を付した書類の写し
相続手続依頼書 当行所定の用紙がございますので、担当者にお申しつけください。
相続人さま全員の署名および実印の押捺をお願いいたします。
各相続人さまの印鑑証明書 各1通
発行日より6ヶ月以内のもの
相続預金にかかる通帳・証書・カード等
相続人代表者さまの実印及び本人確認書類
その他 該当する場合に必要となります
  • 預金名義を変更される場合
    新お届印
  • 非課税預金を相続後も非課税で取扱う場合
    相続人さまが非課税対象者であることを確認できる公的書類
  • 相続放棄をされた相続人さまがいる場合
    家庭裁判所への相続放棄申述受理証明書等

■次の場合は担当者にお問い合わせください

  • 遺産分割協議書を作成されている場合
  • 遺言書がある場合
  • 審判調書謄本、調停調書謄本、和解書謄本及び確定証明書がある場合
  • 相続人さまの中に未成年者、被保佐人、被後見人がいらっしゃる場合

STEP3 「相続手続依頼書」のご提出

お取引店もしくは最寄りの支店窓口にご連絡ください。

STEP4 計算書・通帳等のお受け取り

相続手続完了後、完了のお知らせと共に計算書・通帳等をお渡しさせていただきまして完了となります。

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