相続の基礎知識
相続の順位
民法では、ご相続人と、そのご相続の順位・相続分について、定められています。
相続の割合
遺産の分割内容は、実際には遺言やご相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言がなかったり、ご相続人の協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。
何をどれくらい遺せるか?もっと相続について知りたい方はこちらのサイトをご覧ください。
大まかな相続税がわかる簡易シミュレーションもございます。
相続全体の流れ
相続発生後
相続発生後7日以内
死亡届の提出
- 葬祭行事
-
- 通夜・告別式
- 初七日法要
相続発生後3ヶ月以内
相続発生後4ヶ月以内
被相続人の所得税の申告・納付
(準確定申告)
相続発生後10ヶ月以内
相続財産の評価額の確定
遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記
預貯金・有価証券等の名義変更・解約
動産や各種権利などの名義変更
相続税の申告書の作成
相続税の申告・納付
延納・物納の申請手続き
相続手続きのご案内
お亡くなりになられたお客さまには、永らくのお取引をいただきましてまことにありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げます。
STEP1 相続のお申し出
お取引店もしくは最寄りの支店窓口にご連絡ください。
STEP2 必要書類のご案内
お取引の内容、ご相続の方法によりご用意いただく書類が異なりますのでお申し出いただきますと具体的な提出書類をご説明させていただきます。
主にご準備いただく書類は以下のとおりです。
戸籍謄本または認証文付き法定相続情報一覧図の写し |
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相続手続依頼書 | 当行所定の用紙がございますので、担当者にお申しつけください。 相続人さま全員の署名および実印の押捺をお願いいたします。 |
各相続人さまの印鑑証明書 | 各1通 発行日より6ヶ月以内のもの |
相続預金にかかる通帳・証書・カード等 | ― |
相続人代表者さまの実印及び本人確認書類 | ― |
その他 | 該当する場合に必要となります
|
■次の場合は担当者にお問い合わせください
- 遺産分割協議書を作成されている場合
- 遺言書がある場合
- 審判調書謄本、調停調書謄本、和解書謄本及び確定証明書がある場合
- 相続人さまの中に未成年者、被保佐人、被後見人がいらっしゃる場合
STEP3 「相続手続依頼書」のご提出
お取引店もしくは最寄りの支店窓口にご連絡ください。
STEP4 計算書・通帳等のお受け取り
相続手続完了後、完了のお知らせと共に計算書・通帳等をお渡しさせていただきまして完了となります。
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