金融犯罪被害防止について

金融犯罪被害防止について

金融犯罪にご注意ください(金融犯罪の未然防止への取り組み)

当行では、お客さまの大切な財産(ご預金)を特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺など(以下、金融犯罪)からお守りするため、警察等と連携し、次のような取り組みを実施しています。

  • 金融犯罪被害を未然に防止するため窓口でのお声がけやチラシ等を配布しています。
  • ご高齢のお客さまを中心に、高額の現金出金される理由や使い道を確認させていただくほか、警察官立会いのもと、お客さまが金融犯罪に巻き込まれていないか確認させていただく場合もあります。
  • 一定の要件を充たすお客さまには、キャッシュカードやローンカードによるATMでの振込制限を実施しています(開始時期:2017年9月以降)。
  • ATMで携帯電話を利用されているお客さまへお声がけをさせていただきます。
    還付金詐欺の被害を未然に防止する観点から、ATM付近において携帯電話で通話することはご遠慮願います。なお、他のお客さまが携帯電話で通話しながらATMを操作されているのを見かけられた際は、お声がけしていただき、警察に通報するようご協力をお願いいたします。
  • これらの取り組みのため、ご出金までにお時間を頂戴するなどご不便、ご迷惑をおかけしますが、お客さまの大切な財産(ご預金)をお守りするための対応ですので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ATM振込制限の実施について

詐欺被害を防ごう! STOP! ATMでの携帯電話

ストップ! ATMでの携帯電話 あなたの声掛けが詐欺被害を防ぎます!!

なお、一般社団法人全国銀行協会のホームページでは、各種金融犯罪の手口やその対策が動画を交えて紹介されていますので、以下のリンクを参照願います。
【一般社団法人全国銀行協会】https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/

金融犯罪の手口と注意点

預貯金・キャッシュカード詐欺盗にご注意ください

キャッシュカードは渡さない! 暗証番号は教えない!

警察官や銀行員、銀行協会の職員などになりすました人物にキャッシュカードをだまし取られ、預金が不正に出金される犯罪が多発しています。警察官などがご自宅にキャッシュカードを受け取りに行くようなことはありませんので、不審な電話を受けた場合は、すぐにご家族や警察、当行にご相談ください。

  1. 第1段階警察官などになりすました者からの電話
    • 警察官や銀行員、銀行協会の職員などになりすました者から「あなたのキャッシュカード・預金口座が悪用されている」といった連絡が入ります。
    • このほか、百貨店や量販店の従業員になりすました者からクレジットカードが不正に利用され、第三者が買い物をしているといった連絡が入ることもあります。
    • その際、「口座の利用を停止しなければならない」、「カードを作り直す必要がある」、「被害拡大防止のため、カードの回収と暗証番号の変更が必要である」など言葉巧みにキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとします。
  2. 第2段階警察官などになりすました者の自宅訪問
    • 警察官や銀行員、銀行協会の職員などになりすました者がお客さま宅を訪れ、キャッシュカードを受け取りに来ます。
    • 受け取り時には封筒にキャッシュカードを入れるよう指示した後に割り印が必要であるなど嘘の説明をし、お客さまが印鑑を準備する隙に、他の封筒とすりかえる手口も多発しています。
  3. 第3段階入手したキャッシュカードによる不正出金
    • 犯人は、お客さまからだまし取ったキャッシュカードを直ぐにコンビニATMなどで不正に出金します。

渡さない!教えない! 「キャッシュカード預かります」は詐欺です。

振り込め詐欺にご注意ください

ATM付近における携帯電話での通話はご遠慮ください!

銀行窓口やインターネットバンキング、ATMからお金を振り込ませる詐欺の手口が巧妙化し多数の被害が発生しております。

【振り込め詐欺の手口(一例)】

  • オレオレ詐欺
    電話等を利用して親族、警察官、弁護士等を装い交通事故の示談金等の名目で、お金を振り込ませる詐欺
  • 架空料金請求詐欺
    郵便やインターネット等を利用して、架空の事実を口実とした料金を請求する文書やメール等を送付するなどして、お金を振り込ませる詐欺
  • 融資保証金詐欺
    実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の文書やメール等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等の名目で、お金を振り込ませる詐欺
  • 還付金詐欺
    税務署や社会保険事務所の職員になりすまし、税金の還付金等に必要な手続きを装ってATMを操作させて、お金を振り込ませる詐欺
  • ATMには払い過ぎた保険料や税金等を受け取る機能はありません!
  • ATM付近における携帯電話での通話はご遠慮ください!

詐欺等犯罪防止のための取引内容確認への協力依頼

SNS型投資・ロマンス詐欺にご注意ください

  • 実際に会ったことがない人からお金の話をされたらご注意ください!
  • 「必ずもうかる」「あなただけ」といった謳い文句は要注意!

SNS等を悪用した投資詐欺・ロマンス詐欺の被害が全国的に急増しています。

【SNS等を悪用した詐欺の手口(一例)】

  • SNS型投資詐欺
    SNS等を通じて知り合った人物に投資を勧め、投資名目でお金を振り込ませる詐欺
  • SNS型ロマンス詐欺
    SNS等の連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、お金を振り込ませる詐欺

お金を振り込む前に以下の確認をしてください。

実際に会ったことがない人物からお金の話をされていませんか。
著名人が登場するSNS等の広告が投資のきっかけではありませんか。
著名人になりすましたニセ広告が急増しています。
勧められた投資先は実在し、金融商品取引業者等に登録されていますか。
「必ずもうかる」「あなただけに教える」といった勧誘を受けていませんか。
振込先の口座に不審な点はありませんか。振込先が個人名義や頻繁に変更されていませんか。

預金口座の売買・譲渡・レンタルは絶対に行わないでください

預金口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です!
  • 犯罪収益移転防止法違反(懲役1年以下・罰金100万円以下)
  • 詐欺罪(懲役10年以下)

預金口座を売買・譲渡・レンタルし金融犯罪に悪用されていることが判明した場合は、口座の利用停止や解約等の措置をとり、法令に基づき行政庁へ届出いたします。
売買・譲渡・レンタルされた預金口座やキャッシュカードは、犯罪グループの手に渡り悪用される危険性がありますので、絶対に行わないでください。

【預金口座の売買・譲渡・レンタルの事例(一例)】

  • SNSやダイレクトメールで「簡単に稼げます」「不要な銀行口座で高収入」などの謳い文句で口座売買を持ち掛け、犯人が指定した住所にキャッシュカードと暗証番号を記載したメモを送ってしまった。
  • ヤミ金融業者に借入れの申込みをしたところ、キャッシュカードと暗証番号を記載したメモを送るよう指示されたため、その指示に従った。
  • 振り込まれたお金を別の口座に振り込み報酬を得られる、いわゆる「闇バイト」で自身の口座に振り込まれたお金を指示された別の口座に振込した。

口座売買・レンタルへの注意喚起

振り込め詐欺救済法への対応

振り込め詐欺の被害に遭われた場合は送金先の金融機関にご連絡ください!

当行の預金口座に振り込みし詐欺被害に遭った被害者の方に対し、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下「振り込め詐欺救済法」といいます。)に基づき、その預金口座の残高を原資として被害回復分配金をお支払いする手続きを実施しています。
なお、金融庁のホームページでは、振り込め詐欺救済法の詳細等について紹介されていますので、以下のリンクを参照願います。
【金融庁】https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

  • 振り込め詐欺救済法に基づいて被害回復分配金の支払を受けられる被害は、オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺といった典型的な振り込め詐欺の被害のほか、SNS型投資・ロマンス詐欺による被害やネットショッピング関連の詐欺で代金を振り込んでしまった場合、ヤミ金融の被害者が借入れの返済を振込で行った場合なども対象となります。他方、例えば、犯人の指示に従って現金をレターパックで送付した場合や被害者宅を訪れた犯人に現金を手渡した場合などは、振込が介在していないため被害回復分配金の支払手続の対象とはなりません。
  • 振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払手続は、振り込め詐欺の送金先になった預貯金口座が開設されている金融機関が実施することになっています。このため、当行が実施する被害回復分配金の支払手続の対象となるのは、当行の預金口座が振り込め詐欺の送金先口座(以下「犯罪利用預金口座」といいます。)となった場合に限ります。当行以外の金融機関で開設されている預貯金口座にお振り込みされた場合は、至急、その預貯金口座が開設されている金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合(JA)等)にご連絡、お問い合わせいただく必要がございます。
  • お支払いする被害回復分配金は、所定の申請手続を実施された各被害者の被害額に応じて、犯罪利用預金口座の残高を案分することによって算出することとなります。このため、犯人が犯罪利用預金口座から一部出金している場合などには、必ずしも被害額全額に相当する被害回復分配金をお支払いできるわけではございません。また、振り込め詐欺救済法の定めにより、犯罪利用預金口座の残高が千円未満の場合、被害回復分配金の支払手続は実施されません。
  • 振り込め詐欺の被害に遭われた場合は、警察への被害の届出も実施願います。
  • 当行に対して被害申出される場合の連絡先等につきましては、以下のファイルを参照願います。
    【当行フリーダイヤル】☏0120-369-441(銀行営業日の午前9時から午後5時まで)

振り込め詐欺救済法への対応について

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