遺産整理業務は、遺産の調査から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続きまでの一連のお手続きを、信託会社または信託銀行がサポートさせていただくサービスです。
このような方に遺産整理業務をご提案します
相続のご経験が無く(初めての相続)、何から手続きをすればいいのかわからない方
相続手続きをしている時間が無い(仕事をされており、休みがあまり取れない 等)
相続人が多く、また遠方に居住している方がいる
自筆証書遺言があるが、その後の手続きがわからない
円満な遺産分割を実現するために専門的なアドバイスが欲しい方
遺産整理業務サポート
サポート1
事前にご相談いただけます。
ご相続人の方から遺産の概要や、ご相続人の状況、遺言書の有無等をお聞かせいただき、遺産整理手続きのお引受範囲、今後のスケジュール等を説明させていただきます。
- ご相続に関して紛争が存在する場合や、紛争を生じる蓋然性が極めて高い場合には、 ご相談に応じられない場合がございます。その場合は、別途、弁護士にご相談いただくことになります。
サポート2
遺産分割などの手続きのお手伝いをいたします。
ご相続人の皆さまで遺産の分割について協議を行っていただき、遺産の分割方法について手続きのお手伝いをさせていただきます。
遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書に基づき分割手続きをさせていただきます。
サポート3
煩雑な相続手続きをお手伝いいたします。
ご相続がはじまると、通常あまり経験をすることのないような、さまざまな手続きがご遺族の方に求められます。
金融機関への残高証明書発行依頼等の遺産の調査、遺産分割協議、遺産の名義変更といった煩雑な手続きが必要となります。
相続に関わる煩雑な手続きをご遺族に代わって行います。
- 遺産整理業務は、朝日信託、山田エスクロー信託、三井住友信託銀行のサービスであり、紀陽銀行は朝日信託、山田エスクロー信託、三井住友信託銀行の業務提携店または信託代理店としての取扱い(媒介)を行います。
- ご契約に際しては、お客さまと朝日信託、山田エスクロー信託、三井住友信託銀行がご契約の当事者となります。
- 本サービスのご利用には、朝日信託、山田エスクロー信託、三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。
遺産整理業務の流れ
STEP1 遺産整理に関する委任契約の締結
ご相続人の皆さまと、信託会社または信託銀行との間で「遺産整理に関する委任契約」を締結させていただきます。また、ご契約の中でご相続人の代表者を決めていただき、信託会社または信託銀行との窓口になっていただきます。
STEP2 相続財産の調査、財産目録の作成・報告
ご相続人の皆さまにご協力をいただき、相続財産や相続債務を調査し、財産目録を作成の上、交付いたします。
なお、預貯金の通帳・証書、有価証券の現物・預かり証など、保管可能な相続財産は遺産分割手続きの準備として事前に信託会社または信託銀行がお預かりさせていただきます。
STEP3 遺産分割協議書の作成
財産目録をもとに、ご相続人全員で遺産分割の話し合いをしていただきます。
分割内容が決まりましたら、遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。
STEP4 遺産分割手続の実施
遺言書や遺産分割協議書に基づき、不動産・預貯金・株式等の財産について、名義変更や換金処分を実施し、遺産の引き渡しなどの分割手続きをさせていただきます。
STEP5 遺産整理完了の報告
相続財産の分割、名義変更などが完了しましたら、「遺産整理完了報告書」を作成の上、ご相続人の皆さまにご報告させていただきます。
- ご相続人の皆さまのご要望に基づき、相続財産の管理・運用等に関するお手伝いをさせていただきます。
- 相続税の計算および申告手続などの税理士業務は、信託会社または信託銀行の業務の範囲外ですので予めご了承ください。
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