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FATCA対応においてお客さまに提供しなければならない個人情報保護に関する情報について

  1. FATCA
    FATCA(ファトカ)とは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。
    FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する声明(*1)を発表しました。FATCAおよび声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続き(以下、「FATCA確認」といいます)が示されています。
    1. 正式には、「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」といいます。
    FATCA確認では、預金口座を開設する際等に米国の納税義務者等(米国人等)であるかを確認するため、FATCAに関するご質問をさせていただく場合、書面等によりお客さまご自身にご申告いただく場合や、必要書類のご提示またはご提出をいただく場合があります。その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告させていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。 詳しくは、全国銀行協会作成の以下のファイルをご参照ください。

    「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」のご案内

  2. FATCA対応においてお客さまに提供しなければならない個人情報保護に関する情報
    2022年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の改正において以下が定められました。
    個人情報取扱事業者が、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨のお客さまの同意を得ようとする場合には、予め、(1)当該外国の名称、(2)適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、および(3)当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報をお客さまに提供しなければならないこととされています(改正法第28条第2項、同規則第17条)。
    また、改正法に対応して金融庁が公表している「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」では、上記(1)から(3)の情報提供に加えて、(4)個人データの提供先の第三者、(5)提供先の第三者における利用目的、(6)第三者に提供される個人データの項目、をお客さまに認識させた上で同意を得ることとされています。
    FATCA対応においては、お客さまの情報を米国内国歳入庁(IRS)へ提供する際に当該お客さまからの同意を取得していることから、上記(1)から(6)の情報を次のとおり提供いたします。

FATCA対応においてお客さまに提供しなければならない個人情報保護に関する情報

項目 情報の具体的な内容
  1. 当該外国の名称
米国
  1. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
  • 個人情報の保護に関する制度の有無
    包括的な法令は存在しないが、公的部門に適用される法令として、電子通信プライバシー法(ECPA)や医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)がある。
  • 個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 ①EUの十分性認定は受けていない。 ②APECのCBPRシステムに2012年7月25日に参加している。
  • OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務又は本人の権利 ①収集制限の原則について、HIPAAに一部規定されている。 ②データ内容の原則について、該当する規定は不見当である。 ③目的明確化の原則について、該当する規定は不見当である。 ④利用制限の原則について、ECPA及びHIPAAに一部規定されている。 ⑤安全保護の原則について、HIPAAに一部規定されている。 ⑥公開の原則について、該当する規定は不見当である。 ⑦個人参加の原則について、HIPAAに一部規定されている。 ⑧責任の原則について、該当する規定は不見当である。
  • その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当である。

※詳細については個人情報保護委員会ホームページをご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/index.html

  1. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
米国内国歳入庁(IRS)はOECD プライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。
  1. 個人データの提供先の第三者
米国内国歳入庁(IRS)
  1. 提供先の第三者における利用目的
租税の賦課徴収
  1. 第三者に提供される個人データの項目
内国歳入法、財務省規則、政府間協定、およびその他規則にもとづき求められる口座情報

以 上