紀陽ダイレクト利用規定

(2024年2月現在)

第1章 総 則・共通事項

第1条 紀陽ダイレクトの概要等

  1. 紀陽ダイレクト(以下、本サービス)とは、ご契約者ご本人(以下、お客さま)が、パソコンやスマートフォン等の端末機器(以下、取引端末)を通じて、振替取引、振込取引、税金・各種料金等の払込み取引(以下、料金等払込み)、住所変更の受付、公共料金口座振替登録、残高・入出金明細照会、投資信託、定期預金、積立定期預金、口座開設等の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。本サービスの利用については、この規定に従います。
  2. お客さまは、この規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
  3. 本サービスは、第16条第5項各号のいずれにも該当しない場合に申込みができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込み・利用をお断りするものとします。

第2条 利用対象者

本サービスの利用対象者は、当行の普通預金口座(総合口座を含む)を持つ個人に限ります。法人名義・団体名義や屋号つき口座のお客さまは対象ではありません。

第3条 取扱時間

本サービスの取扱時間は、当行ホームページに掲載の時間内とし、取扱時間は、取引により異なります。ただし、当行は、本サービスの取扱時間等をお客さまへ事前に通知することなく変更することがあります。なお、取扱時間中であっても、システムの臨時メンテナンス等によりお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または、中止することがあります。

第4条 「代表口座」ならびに「サービス指定口座」の届け出

  1. 代表口座
    「代表口座」のお取引店が本サービスのお取引店となります。また、「代表口座」は、当行本支店のお客さま(個人名でのお取引)ご本人名義の普通預金口座(総合口座の普通預金を含む。インターネット支店を除く)に限ります。
  2. サービス指定口座(代表口座を含みます)
    「サービス指定口座」は、ご本人名義かつ住所・生年月日のお届けが全て同じ、普通預金口座(総合口座の普通預金を含む。インターネット支店を除く)・貯蓄預金口座・定期預金口座(証書式、インターネット支店を除く)・積立定期預金口座(証書式を除く)に限ります。なお、総合口座普通預金を登録(削除)された場合は、自動的に総合口座定期預金も登録(削除)となります。(総合口座定期預金単独での登録・削除はできません)また、総合的判断により登録が出来ない場合があります。
  3. 「代表口座」ならびに「サービス指定口座」は、当行所定の方法で届け出るものとし、当行所定のご利用店舗数および口座数を超えて登録することはできません。
  4. 「代表口座」のお届け印は、当行へ書面による届け出の際に使用します。また、当行は、申込書・諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責を負いません。

第5条 「振込先事前登録口座」の届け出

資金移動取引における「振込先事前登録口座」は、「代表口座」および「サービス指定口座」を除く、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
「振込先事前登録口座」は、当行所定の方法で届け出るものとし、当行所定の口座数を超えて登録することはできません。

第6条 「仮ログインパスワード」の届け出

お客さまは、本サービスのご契約(以下、本契約)に際して、ご契約者本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」を申込書等当行所定の方法により届け出るものとします。また、お客さまは、「仮ログインパスワード」を開始登録時に必ず変更するものとします。

第7条 取引限度額の登録

  1. 当行は、サービス指定口座(代表口座を含みます)毎に「1日あたりの上限金額」(基準は、午前0時)を定めます。お客さまは、当行が定めた範囲内で、お客さまの取引端末より、「1日あたりの上限金額」を変更することができます。取引限度額の反映は、翌日となります。(ただし、取引限度額を引き下げる場合は即時に反映します)
  2. 当行所定の「1日あたりの上限金額」は、当行の都合により、変更できるものとします。
  3. 「1日あたりの上限金額」を超える取引は、出来ません。

第8条 電子メールの利用

お客さまはご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。メールアドレスに変更があった場合は、お客さまは直ちに当行所定の方法で変更登録するものとします。なお、当行がお客さまへの通知・照会手段としてまた当行の商品やサービスに関する各種提案のため電子メールを利用することに承諾するものとします。

第9条 各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法

各種取引に伴う資金および手数料等の引落しは、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、お客さまが申込書等当行所定の方法により届け出ている「代表口座」または「サービス指定口座」から、当行所定の方法により自動的に引落します。

第10条 本人確認

  1. パスワード等
    以下のログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワードを合わせて「パスワード等」といいます。
    1. 「ログインID」
      「ログインID」は、お客さまが開始登録時に設定を行います。「ログインID」は、お客さまが正当な使用者であることをコンピューターが認識するためのお客さま番号です。お客さま固有のものですので、他のお客さまと重複する登録はできません。
    2. 「ログインパスワード」
      「ログインパスワード」は、ログインIDに加えて、お客さまが正当な使用者であることを証明するための暗証番号です。このため、申込時に記入(設定)された「仮ログインパスワード」は、開始登録時に、必ず変更してください。
    3. 「確認用パスワード」
      「確認用パスワード」は、資金移動取引等や料金等払込みおよびお客さまの設定内容変更等に使用する取引の安全性を高めるための暗証番号です。
    4. 「ワンタイムパスワード」
      「ワンタイムパスワード」は、所定の方式により発行されるパスワードで、再利用はできないため、安全性の高い認証方式です。お振込み等の高い安全性が求められる当行所定の取引時に加え、所定の取引端末での利用に必要となります。
  2. 本人確認方法
    当行は、お客さまが本サービスを利用する都度、お客さまが入力されたパスワード等と、あらかじめ当行に登録されているパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。本サービスの本人確認に使用するパスワード等の組み合わせは取引内容により異なります。
    1. 取引の有効性
      当行が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等の不正使用その他事故があっても、当行は、当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害につき、当行はその責を負いません。
    2. 「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の管理
      「ログインパスワード」および「確認用パスワード」は、本サービスでのみご利用になれます。第三者(家族を含む)に教えることなく、お客さま自身の責任において、厳重に管理してください。当行行員が、電話や訪問、郵便物によりお伺いしたりすることは一切ありません。
    3. パスワード相違等によるサービス停止
      本サービスの利用について届け出と異なるパスワード等が当行所定の回数を超えて連続して入力された場合、お客さまは当行が定める時間が経過するまで本サービスの利用ができなくなります。(以下、ロックアウト)ロックアウトが当行所定の回数を超えた場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。(以下、利用閉塞)利用閉塞を解除し、サービスを再開する場合には、当行所定の手続きが必要となります。
    4. 「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の変更
      「ログインパスワード」および「確認用パスワード」は、お客さまの取引端末にて、変更できます。また、お客さまのお取引の安全性を確保するため、定期的に変更してください。

第11条 電子決済等代行業者のサービスの利用

  1. 本利用規定第10条にかかわらず、お客さまは当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下、利用可能業者)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログインID及びログインパスワードを利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、ログインID及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
  2. 利用可能業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
  3. お客さまが利用可能業者にログインID及びログインパスワードを提供している場合であっても、お客さまのログインID及びログインパスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
  4. 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。その場合、当該電子決済等代行業者にログインID及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
  5. お客さまがログインID及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
  6. 本規定第14条にかかわらず、お客さまが利用可能業者に提供したログインID及びパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとします。

第12条 海外からの利用

海外からのご利用は、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様等に相違があるため、取扱い不可といたします。

第13条 届出事項の変更等

住所、電話番号、氏名、その他届出事項に変更があった場合には、ただちに当行所定の方法により、届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行はその責を負いません。住所変更の届け出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、届け出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスをご利用できないことがあります。この場合もこの届け出の前に生じた損害について、当行はその責を負いません。

第14条 免責事項等

  1. 免責事項
    次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。
    1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
    2. 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまの各種「パスワード」や取引情報が漏洩したとき
    3. 当行または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、取引端末、通信回線または、コンピューター等に障害が生じたとき
    4. 郵送上の事故につき、第三者がお客さまの情報を知り得たとき
    5. 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
  2. 当行が講じる安全対策についての了承
    お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
  3. 環境設定の確保
    本サービスに使用する取引端末および通信環境はお客さまの責任において確保し、セキュリティ対策を充分に実施してください。当行は、取引端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼動しなかったことや、セキュリティ対策を充分に実施していないこと等により生じた損害について、当行はその責を負いません。

第15条 契約期間

本契約の契約期間は、契約日より1年間とし、お客さま、または、当行から特に事前の申し出がない限り、契約期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。

第16条 解約等

  1. 解約
    本契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
  2. お客さまによる解約
    1. お客さまによる解約は、当行に解約の申込書の提出等、当行の所定の手続きをとるものとします。ただし、本利用規定第34条で開設した口座が解約(口座閉鎖)されるまでは、解約できません。
    2. 本契約を解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として取扱います。なお、この取引の範囲には、予約取引は含みません。
  3. サービス指定口座(代表口座を含む)の解約
    サービス指定口座(代表口座を含む)を解約(口座閉鎖)されたときは、該当する口座に対する取引はできません。
  4. 当行からの解約
    お客さまに次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は本契約を解約することができるものとします。
    1. 相続の開始があった場合
    2. 支払停止または破産の申立等があった場合
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    4. 住所変更等の届け出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行において、お客さまの所在が不明となった場合
    5. 当行が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合
    6. 当行に支払うべき手数料を3ヶ月連続して延滞した場合
    7. 本サービスの利用に際して、適さない行為に及んだ場合
    8. その他、サイバー犯罪よりお客さまをお守りする必要がある場合
  5. 本サービスの停止または解約
    前項のほか、次の各号の1つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または解約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    1. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
      暴力的な要求行為
      法的な責任を超えた不当な要求行為
      取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      その他①から④に準ずる行為
  6. 当行からの解約の通知
    1. 当行の都合により本契約を解約する場合は、解約の通知を行います。
    2. 当行が解約の通知を発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着(受領拒否の場合も含みます)の場合は、通常到着すべき時に到達したものとみなします。

第17条 取引メニューの追加

本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部メニューについては、この限りではありません。

第18条 関係規定の準用

この規定に定めのない事項については、各サービス指定口座にかかる各種規定、普通預金等共通規定、総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、口座振替規定、定期預金共通規定、通帳式定期預金共通規定、期日指定定期預金規定、自由金利型定期預金(M型)<スーパー定期>規定、自由金利型定期預金規定、紀陽6ヶ月据置定期「自由自在」規定、変動金利定期預金規定、積立定期預金共通規定、積立定期預金<ライナー>規定、積立定期預金<たくわえ>規定により取扱います。また、振込取引に関しては、この規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。

第19条 規定の変更

  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第20条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、和歌山地方裁判所を管轄裁判所とします。

第2章 取引依頼の受付

第21条 取引の依頼

  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引は、本章第10条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。
  2. 依頼内容の確定
    当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客さまの依頼内容を画面上に表示いたしますので、内容が正しい場合は、当行が指定する方法で確認してください。お客さまが依頼内容の確認を各取引に必要な方法で行い、その内容を当行が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。
  3. 支払の実施等
    1. 「代表口座」および「サービス指定口座」が出金口座となる即時資金移動等の取引の場合は、前項で定めるお客さまからの当行への依頼に続き、当該口座から支払を行い、お客さまに対してその実施結果の通知を行いますので、当行への依頼後も交信を切らずに確認してください。また、その通知内容が受信できなかった場合は、お取引の照会をお願いいたします。
    2. 前号に定める取引が成立しなかった場合(残高不足、当該口座の解約、当該口座が差押・仮差押・転付命令の対象になっており当行がその事実を認知したとき、入金口座番号の相違や入金口座が解約済等相応の理由で入金できない場合、および、お客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失時を含む支払停止、本利用規定に反して利用された場合等)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱いますのでご了承ください。なお、後に支払が可能となる場合においても、当行は、当該取引の手続きはいたしません。

第22条 取引内容の確認等

  1. 取引内容の照会
    本サービスにより行った振込振替等の取引については、原則、当行所定の方法により本サービスを利用して照会することができます。お客さまは、本サービスによる照会で振込振替等の取引の内容を確認してください。
  2. 通知による取引内容等の確認等
    1. 「通知メール」の送信
      .
      「代表口座」ならびに「サービス指定口座」を利用した振替取引や都度指定方式・事前登録方式による振込等の取引については、受付番号を都度「通知メール」として、お客さまのメールアドレスに送信いたします。
      .
      「通知メール」は、お客さまご本人からの依頼による取引であることを確認いただく重要なものですので、必ず内容をご確認ください。
      .
      記載内容に相違がある場合または取引照会等で取引があるにもかかわらず「通知メール」が届かない場合は、ただちに当行に確認してください。
      .
      お客さまが登録された電子メールアドレスに送信した「通知メール」について、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当行はその責を負いません。また、不着によって生じた損害につき、当行はその責を負いません。
    2. 「通知メール」未着の場合の取扱い
      「通知メール」が未着で当行あてに返却された場合、当行は、お客さまご本人による取引であることを当行が確認できるまで、お客さまの安全のため、本サービスによるお客さまとのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。
  3. 取引の記録
    本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録内容を正当なものとして取扱います。

第3章 利用できる取引の内容

第23条 口座情報の照会

お客さまは「代表口座」ならびに「サービス指定口座」について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高、入出金明細等)の照会を行うことができます。

第24条 振替・振込取引

  1. 振替・振込の定義等
    1. 振替とは、サービス指定口座(代表口座を含む)間の資金移動取引をいい、振替手数料は、無料です。
    2. 振込とは、サービス指定口座(代表口座を含む)からサービス指定口座以外の当行本支店および他の金融機関への資金移動取引をいい、振込手数料は、当行ホームページに掲載されている当行所定の手数料(消費税を含む)をいただきます。
  2. 振替取引の実施日
    振替取引は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、振替指定日に振替を実施します。振替指定日は、31営業日先まで指定できます。なお、銀行窓口休業日を指定日とする振替予約はできません。また、当日扱いの振替取引に限り、銀行窓口休業日の指定ができます。振替資金は、振替指定日に出金口座から引き落としいたします。
  3. 振込取引の方式
    1. 当行がお客さまより届け出を受けている「振込先事前登録口座」への振込取引を事前登録方式といいます。また、事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座への振込取引を「都度指定方式」といいます。「振込先事前登録口座」を届け出るには、申込書等当行所定の方法にて届け出る必要があります。
    2. 振込の受付にあたっては、当行ホームページに掲載されている当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
  4. 振込取引の実施日
    振込取引は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、振込指定日に振込を実施します。振込指定日は、31営業日先まで指定できます。なお、銀行窓口休業日を指定日とする振込予約はできません。また、当日扱いの振込取引に限り、銀行窓口休業日の指定ができます。振込資金および手数料(消費税を含む)は、振込指定日に出金口座から引き落としいたします。
  5. 依頼内容の取消
    1. 振込・振替予約の取消のみ、振込指定日の前日まで受付いたします。また、銀行窓口休業日の場合も、振込指定日の前日まで受付いたします。
    2. 振込指定日当日および振替入金日当日の取消はできません。
  6. 依頼内容の訂正・組戻し
    1. 本条第5項第1号の場合を除いて、振込・振替取引の依頼内容が確定した後(画面の実行ボタンを押下した後)は、依頼内容を変更すること(以下、訂正)、または依頼を取りやめること(以下、組戻し)は、取引端末から操作できません。ただし、出金した口座の取引店において、当行所定の手続きにて訂正・組戻しを受付いたします。この場合、本条第3項第2号の振込手数料および消費税は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行ホームページに掲載されている当行所定の組戻し手数料および消費税をいただきます。
    2. 当行は、お客さまからの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
    3. 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の出金口座に入金いたします。
    4. 上記第2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。

第25条 料金等払込み(Pay-easy(ペイジー))

  1. 料金等払込みは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、料金等)の払込みを行うため、お客さまの取引端末より本サービスを利用して、お客さまの出金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同様)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
  2. 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
  3. お客さまの取引端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の「本サービス」に引き継がれます。
  4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果としてお客さまの取引端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当行が指定するパスワード等の事項を正確に入力してください。
  5. 当行で受信したパスワード等が正しいと確認できた場合は、お客さまの取引端末の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、お客さまはその内容を確認してください。
  6. 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピューターシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
  7. お客さま毎の「1日あたりの税金・各種料金払込み限度額」(基準は、午前0時)は、当行所定の金額の範囲内、かつお客さまから届け出のあった金額の範囲内とします。なお、届け出がない場合は当行所定の金額とします。また、当行はお客さまに事前に通知することなく、「1日あたりの税金・各種料金払込み限度額」を変更する場合があります。
  8. 「1日あたりの税金・各種料金払込み限度額」の変更は、申込書等当行所定の方法により行うものとします。
  9. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
    1. 停電、故障等により取扱いできない場合
    2. 申込内容に基づく払込金額(手数料を含む)が、手続時点においてお客さまの口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
    3. 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
    4. お客さまの口座が解約済みの場合
    5. お客さまの口座に関して支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
    6. 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
    7. 収納機関から納付情報や請求情報についての所定の確認ができない場合
    8. 当行所定の回数を超えて各種パスワードを誤ってお客さまの取引端末に入力した場合
    9. その他当行が必要と認めた場合
  10. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
  11. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
  12. 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  13. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
  14. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。

第26条 住所変更の受付サービス

  1. 住所変更の受付サービスとは、お客さまの取引端末よりお客さまの届出住所・電話番号を変更するサービスをいいます。本サービスにより受け付けた住所等は、サービス指定口座(代表口座を含む)のある店舗の口座についてすべて変更します。ただし、次の場合については、住所等の変更の受付はできません。当行本支店の窓口での手続きが必要となります。
    1. 当座勘定、ご融資(無担保ローン商品を除く)、マル優、特別マル優、財形貯蓄、投資信託、貸金庫等の取引を利用されている場合。
    2. 変更後のご住所が「~様方」「~会社内」といったような場合。
    3. サービス指定口座(代表口座を含む)のある店舗の本人名義口座であっても、届け出の住所等が異なる場合。
  2. 住所変更は、当行所定の方法により手続きします。取引端末の操作日より手続き完了日までに変更が行われなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いません。

第27条 公共料金口座振替登録サービス

  1. 公共料金口座振替登録サービスとは、お客さまの取引端末よりサービス指定口座(代表口座を含む)のうちお客さまの指定する普通預金口座を自動引落口座とした預金口座振替契約を申し込むサービスをいいます。ただし、申込み可能な収納企業は当行所定の収納企業に限ります。
  2. お客さまが預金口座振替契約を申し込む場合は、別途定める「口座振替規定」を承認するものとします。
  3. 各収納企業への届出書または変更届は、原則としてお客さまに代わって当行が届け出ます。
  4. 預金口座振替の開始時期は、前項の届け出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について、当行は責任を負いません。

第28条 住宅ローン一部繰上返済サービス

  1. 内容
    住宅ローン一部繰上返済サービスとは、お客さまからの本サービスによる依頼に基づき、当行でお借入の住宅ローンについて、債務の一部を期限前に繰り上げて返済することができるサービスです。なお、債務の全額を繰り上げて返済することはできません。
    住宅ローン一部繰上返済サービスの利用による一部繰上返済が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、返済状況などによっては、住宅ローン一部繰上返済サービスをご利用できない場合があります。
    この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下、原契約等)に従うものとします。
    一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の約定返済日のうち、当行所定の日とします。
    お客さまは、住宅ローン一部繰上返済サービスの試算依頼を当行所定の時限(次回約定返済日の10営業日前)までに行い、試算依頼後、端末に表示される内容をご確認の上、当行所定の時限(次回約定返済日の5営業日前)までにお客さまの端末により、取引に必要な事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、取引の正式申込とします。
    当行は正式申込の内容を確認の上、正式申込内容に基づき一部繰上返済の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
    一部繰上返済により、増額返済部分等の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
    住宅ローン一部繰上返済サービスによる一部繰上返済によって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰上返済サービスの利用をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は、一部繰上返済手続きが完了した時点に生じるものとします。
    お客さまは、一部繰上返済に係る一部繰上返済所要額および当行ホームページに掲載されている当行所定の繰上返済手数料を繰上返済日前日までに当該住宅ローンの返済指定口座に入金するものとし、残高不足等の理由により、引き落としできない場合は、当該返済依頼はなかったものとして取扱います。なお、住宅ローン一部繰上返済サービスに係る手数料はお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
  2. 依頼内容の変更・取消
    本利用規定の定めによる住宅ローン一部繰上返済サービスは、当行所定の時限以降は、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
  3. 利用上の制限
    当行は、住宅ローン一部繰上返済サービスの利用回数、その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。

第29条 住宅ローン固定金利選択サービス

  1. 内容
    住宅ローン固定金利選択サービスとは、お客さまからの本サービスによる依頼に基づき、当行でお借入の住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類を変更することができるサービスです。なお、金利種類の変更とは次に定めるものとします。
    当該住宅ローンの原契約等に定める変動金利が適用されている場合は、お客さまが選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
    当該住宅ローンの原契約に定める固定金利が適用されている場合は、その固定金利期間終了日以降における、お客さまが選択する当行ホームページに掲載されている当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
    住宅ローン固定金利選択サービスの利用による金利種類の変更が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、固定金利選択が可能な住宅ローンであっても、返済状況などによっては、住宅ローン固定金利選択サービスをご利用できない場合があります。
    この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた原契約等に従うものとします。
    固定金利選択可能日は原契約等に定める毎月の約定返済日のうち、当行所定の日とします。
    お客さまは、住宅ローン固定金利選択サービスの金利照会の依頼を当行所定の時限(次回約定返済日の17日前から7営業日前)までに行い、金利照会の依頼後、端末に表示される内容をご確認の上、当行所定の時限(次回約定返済日の4営業日前)までにお客さまの端末により、取引に必要な事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、取引の正式申込とします。
    当行は正式申込の内容を確認の上、正式申込内容に基づき金利種類の変更手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
    住宅ローン固定金利選択サービスによる固定金利選択によって金利種類の変更を行う場合には、住宅ローン固定金利選択サービスの利用をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は、当行の固定金利選択手続きが完了した時点に生じるものとします。
    なお、当行は、固定金利選択後の利率・毎回返済額などを書面にて通知するものとします。
    住宅ローン固定金利選択サービスにより、固定金利期間の適用が開始された場合には、固定金利期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更、ならびに固定金利期間の変更はできないものとします。また、固定金利期間中に繰上返済を行う場合には、当行ホームページに掲載されている当行所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
    住宅ローン固定金利選択サービスの利用にかかる一切の費用につき、当該住宅ローンの返済指定口座より引き落としのうえ手続きするものとし、残高不足等の理由により、引き落としできない場合は、当該返済依頼はなかったものとして取扱います。なお、住宅ローン固定金利選択サービスに係る手数料はお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
  2. 依頼内容の変更・取消
    本利用規定の定めによる住宅ローン固定金利選択サービスは、当行所定の時限以降は、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
  3. 利用上の制限
    当行は、住宅ローン固定金利選択サービスの利用回数、その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。

第30条 サービス指定口座の登録・削除サービス

  1. 内容
    サービス指定口座の登録・削除サービスとは、お客さま名義で既に当行本支店に開設されている預金口座を、本サービスの画面操作によって、サービス指定口座として登録・削除依頼を行うものです。受付から処理の完了まで当行所定の日数を要します。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、代表口座の登録(追加)・削除はお受けできません。
  2. 登録対象口座
    サービス指定口座の登録サービスにおける対象口座は、第4条に準じます。
    なお、登録口座の名義かつ住所・生年月日が「代表口座」の届出内容と異なる場合、登録前に届出内容の変更のお手続きが必要となります。また、当行は登録対象口座として登録できる預金種類をお客さまに対して事前に通知することなしに変更する場合があります。

第31条 投資信託取引

  1. 利用対象者
    次の各号に掲げる条件をすべて満たした場合に、本サービスで投資信託取引を利用できます。
    1. 投資信託口座を開設されたお客さま
    2. 成年のお客さま(ジュニアNISAをご利用のお客さまは対象外)
    3. 投資信託指定預金口座を「代表口座」または「サービス指定口座」に登録しているお客さま
    4. 本サービスにログイン後、「投資信託利用確認」がお済みのお客さま
  2. 取引内容
    本サービスにおける投資信託取引とは、当行所定の金額範囲内で、以下の取引が利用できるサービスをいいます。
    1. 購入(取得)
      お客さまがご指定の「代表口座」または「サービス指定口座」から投資信託購入資金を引き落としのうえ、お客さまの指定する投資信託(以下、指定ファンド)を購入する取引をいいます。
      なお、当行の手続き時点で引き落とし口座の残高が申込金額より少ない場合は、お客さまの購入(取得)注文はなかったものとさせていただきます。
    2. 解約(解約請求に限ります)
      指定ファンドを解約し、投資信託指定預金口座に振替処理を行う取引をいいます。
    3. 投資信託自動積立契約(以下、積立契約)の申込み・変更および解除
      投資信託指定預金口座から投資信託購入資金を引き落としのうえ、毎月あらかじめ指定された日に指定ファンドを一定金額ずつ継続購入する積立契約の申込み、変更および解除を行う取引をいいます。ただし、時期によっては受け付けできない場合があります。積立契約の変更については、契約ファンドおよび引落日を変更することはできません。
      積立契約により購入した指定ファンドを解約する場合は、本サービスまたは投資信託口座の取引店の店頭でお手続きいただきます。なお、積立契約により購入した指定ファンドをすべて解約した場合であっても、お客さまが積立契約を解除しない限り、当行は継続購入を行います。
    4. 取引履歴の照会
      窓口等でお取引いただいた内容を含め、投資信託口座での預かり残高や取引の履歴、損益の状況等を画面上で確認することができます。
    5. 投資信託口座の開設申込み
      投資信託口座をお持ちでないお客さまは、本サービスよりお申込みいただくことにより郵送で投資信託口座を開設することができます。本サービスを利用して投資信託口座の開設申込みをされたお客さまについては、特定口座の開設が必要となります。なお、当行所定の期間を経過しても返送されない場合は、開設の申込みがなかったものとして取り扱う場合があります。
    6. 非課税口座(以下、NISA口座)の開設申込み
      NISA口座をはじめて開設されるお客さまは、お申込みいただくことにより郵送でNISA口座を開設することができます。なお、当行所定の期間を経過しても返送されない場合は、開設の申込みがなかったものとして取り扱う場合があります。
  3. 取引可能な銘柄
    本サービスにおいて対象となる投資信託は当行所定の銘柄に限ります。
  4. 注文の受付等
    1. 購入・解約等の注文について銀行窓口営業日の午後3時までに受け付けたものは当日を申込受付日とします。銀行窓口営業日の午後3時以降および土・日・祝日に受け付けたものは、翌営業日を申込受付日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降を申込受付日とする場合があります。
    2. お客さまから同一営業日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、積立契約に基づく購入で、当該営業日が「投資信託自動積立取扱約款」に規定する振替日となる注文を含みます)、その総額が購入金額の引落しを指定された口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
  5. 電子交付の承諾
    お客さまは、次の各号に掲げる書面(以下、電子交付対象書面)について、「投資信託取引に関する書面の電子交付規定」第2条に定めるところにより、当行から電子交付(紙媒体に代えてインターネットを通じて電磁的方法により交付すること以下、同じ)を受けることを承諾するものとします。
    1. 個人情報の利用目的
    2. 証券振替決済口座管理約款
    3. 特定口座約款
    4. 累積投資約款
    5. 投信自動積立取扱約款
    6. 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
    7. 投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面
    8. (1)から(7)に該当しない書面のうち、当行が電子交付により提供することを定めたもの
  6. 投資信託説明書等の説明
    本サービスでの投資信託取引にあたって、お客さまは、本利用規定および「証券振替決済口座管理約款」「累積投資約款」「投資信託自動積立取扱約款」「特定口座約款」その他の関連する約款・規定、指定ファンドに係る投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
  7. 利用上の制限
    当行が届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類等を発送したにもかかわらず、お客さまが第13条の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により延着しもしくは到達しなかった場合、当行がお客さまの届出事項に事実と異なるおそれがあると判断した場合、その他の当行が相当な理由をもって判断した場合においては、当行は、投資信託取引(店頭での取引を含む)を制限することができるものとします。第13条の届出を当行所定の方法によりお手続きいただき、当行が相当と認めた場合には、当行は取引を再開するものとします。

第32条 定期預金取引

  1. 内容
    1. 定期預金取引とは、お客さまからの本サービスによる依頼に基づき、サービス指定口座のうちお客さまの指定する定期預金口座について行う、定期預金の預入れ、払出し(中途解約)、満期時取扱変更、明細照会等の取引をいいます。なお、定期預金の種類または口座の状態によっては、本サービスでは取扱いできないことがあります。
    2. 定期預入取引では、サービス指定口座(代表口座を含む)のうち、お客さまが指定する普通預金・貯蓄預金口座より指定された金額を引き落としのうえ、定期預金口座に定期預金を、本サービス専用商品「ダイレクト定期」として預入れます。適用金利は、「取引実行日」の金利を適用します。なお、1回あたりの預入金額は画面に表示される金額の範囲内とします。満期時の取扱いは、「元利継続」「元金継続」「満期解約」より選択可能です。「元金継続」「満期解約」を選択された場合の満期時における元利金の入金先口座は、当該定期預金口座に入金先口座を設定済の場合、同口座となり、未設定の場合、本サービスの代表口座となります。
    3. 払出取引では、定期預金口座に預入れされている個別の定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金を払出します(中途解約)。元利金は、当該定期預金口座に入金先口座を設定済の場合、同口座へ入金し、未設定または、同口座の都合により入金できない場合、本サービスの代表口座へ入金します。
    4. 満期時取扱変更取引では、定期預金口座に預入れた個別の定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金の満期時の取扱いを変更できます。変更後の満期時取扱は、「元利継続」「元金継続」「満期解約」より選択可能です。「元金継続」「満期解約」を選択された場合の満期時における元利金の入金先口座は、当該定期預金口座に入金先口座を設定済の場合、同口座となり、未設定の場合、本サービスの代表口座となります。
    5. 明細照会取引では、定期預金口座に預入れされている個別の定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金の明細を照会できます。
  2. 取引の手続き
    定期預金取引の手続きは、原則、受付日当日に手続きします。
  3. 銀行窓口休業日の取引
    満期日等が銀行窓口休業日の定期預金を、満期日等にあたる銀行窓口休業日に取引する場合、継続等処理のタイミングによっては、処理前の内容での取引または取引が出来ない場合があります。

第33条 積立定期預金取引

  1. 内容
    1. 積立定期預金取引とは、お客さまからの本サービスによる依頼に基づき、サービス指定口座のうちお客さまの指定する積立定期預金口座について行う、定期預金の預入れ、払出し、自動積立契約状況照会、明細照会等の取引をいいます。なお、積立定期預金口座の状態等によっては、本サービスでは取扱いできないことがあります。
    2. 積立定期預入取引では、サービス指定口座(代表口座を含む)のうち、お客さまが指定する普通預金・貯蓄預金口座より指定された金額を引き落としのうえ、積立定期預金口座に定期預金を預入れます。適用金利は、「取引実行日」の金利を適用します。なお、1 回あたりの預入金額は画面に表示される金額の範囲内とします。
    3. 払出取引では、積立定期預金口座に預入れされている個別の定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金を払出します。元利金は、サービス指定口座(代表口座を含む)のうち、お客さまが指定する普通預金・貯蓄預金口座へ入金します。払出方法は「一部払出(明細単位)」「一部払出(金額指定)」「全額払出」より選択可能です。「一部払出(金額指定)」での指定金額の範囲は、当行所定のものとします。受取日(満期日)を指定している積立定期預金口座における全額払出において、取引実行日が積立定期預金口座の受取日(満期日)以降の場合は、全額払出のうえ当該口座を解約いたします。
    4. 自動積立契約状況照会では、積立定期預金口座の自動積立契約の「契約状況照会」「新規申込」「条件変更」「契約解除」を取扱います。
      .
      契約状況照会では、自動積立契約の契約内容を照会できます。
      .
      新規申込では、積立定期預金口座に自動積立契約の新規申込を取扱います。引落口座は、サービス指定口座(代表口座を含む)のうち、お客さまが指定する普通預金とします。
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      条件変更では、ご契約中の自動積立契約の引落口座、毎回の積立指定日、毎回の積立金額、増額月・積立金額等の各種条件を変更できます。変更可能な引落口座は、サービス指定口座(代表口座を含む)のうち、お客さまが指定する普通預金とします。
      .
      契約解除では、ご契約中の自動積立契約を解除できます。
    5. 明細照会取引では、積立定期預金口座に預入れされている定期預金の明細を照会できます。
  2. 取引の手続き
    積立定期預金取引の手続きは、原則、受付日当日に手続きします。
  3. 銀行窓口休業日の取引
    満期日等が銀行窓口休業日の定期預金を、満期日等にあたる銀行窓口休業日に取引する場合、継続等処理のタイミングによっては、処理前の内容での取引または取引が出来ない場合があります。

第34条 口座開設サービス

  1. 内容
    1. 口座開設サービスとは、お客さまからの本サービスによる依頼に基づき、「代表口座」の開設店に、当行所定の種類の預金口座を開設するサービスをいいます。ただし、当行所定の条件を満たさない場合は、開設いただけない場合があります。
    2. 本サービスで開設した口座には、印鑑のお届けはされておりません。
    3. 本サービスで開設した口座は、通帳は発行いたしません。「サービス指定口座」として自動的に登録されます。
    4. 本サービスで開設した口座は、口座が解約(口座閉鎖)されるまで紀陽ダイレクトのサービス指定口座から削除することはできません。また口座が解約(口座閉鎖)されるまで、原則、紀陽ダイレクトを解約することはできません。
    5. 定期預金の口座開設の場合、元利金の入金先口座は代表口座を登録します。
    6. 定期預金・積立定期預金の口座開設の場合、開設された口座はマル優の取扱いはできません。
  2. 取引の手続き
    口座開設の手続きは、原則、受付日の翌営業日に当行所定の方法により手続きします。

<参 考>口座振替規定

  1. 貴行に請求書が送付された時は、私に通知することなく、請求書記載金額を口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または、小切手の振出しは、いたしません。
  2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
  3. この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届け出ます。なお、この届け出がないまま長時間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行がこの契約を終了したものと取扱ってさしつかえありません。
  4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行に迷惑をかけません。

以 上