ライフサポート団体信用生命制度

住宅ローンの返済期間における万が一のそなえとして、「死亡・高度障害」の保障に加え「がん」「脳卒中」「急性心筋こうそく」に対応した「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」に「その他のケガや病気による所定の就業不能状態」に対する保障を加えた団体信用生命保険の制度です。

ライフサポート団体信用生命制度

万が一の際は住宅ローンの残高が0円に!

死亡または高度障害に該当したら死亡または高度障害に該当したら 3大疾病を発病し所定の状態となったとき(くわしくはこちら)3大疾病を発病し所定の状態となったとき(くわしくはこちら) ケガや病気による所定の就業不能状態が1年超継続したとき(くわしくはこちら)ケガや病気による所定の就業不能状態が1年超継続したとき(くわしくはこちら)

住宅ローン残高が0円

3大疾病保障特約付団信制度

3大疾病保障特約付団信制度
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合保険のお支払いの対象外となります。
  • 所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
  • 保険金額が5,000万円を超える場合は所定の診断書が必要となります。

その他のケガや病気による所定の就業不能状態に対する保障

その他のケガや病気による所定の就業不能状態に対する保障

一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要

特  徴 ライフサポート団信制度は、団体信用就業不能保障保険と3大疾病保障特約付団体信用生命保険をあわせた制度です。この2つの保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金等受取人とし、銀行から住宅ローンを借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金等を保険金等受取人である銀行に支払い、その保険金等を被保険者の債務の返済に充当されます。
保険金等名称 死亡保険金 高度障害保険金 3大疾病保険金 長期就業不能保険金 就業不能給付金
保険金額等 保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」を通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。 給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1ヵ月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。
保険金等が支払われない場合
(被保険者が右記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできないことがあります。)
  • 告知義務違反による解除
  • 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたときなどを含みます。)
  保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態や就業不能状態、急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)
  • 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
  • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払対象外です。)
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき(再発・転移等ではなく新たに原発した悪性新生物と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。)
  • 保険契約者、被保険者または保険金等受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為
  • 被保険者の精神障害(※)
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者の薬物依存(※)
  • 被保険者の妊娠、出産
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません。)
  • 地震、噴火または津波
  • 戦争その他の変乱
  • お支払対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
これらの契約からの脱退
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 所定の年齢に達したとき
(備考)
  1. 「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの、(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  2. 「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
  3. 「病院または診療所において手術を受けたとき」の「病院または診療所」および「手術」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』をご参照ください。
  4. 「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、および、それらを原因とする「所定の状態」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
  5. 「所定の就業不能状態」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
保険正式名称 3大疾病保障特約付団体信用生命保険 団体信用就業不能保障保険
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受
(事務幹事会社:明治安田生命保険相互保険会社)
明治安田生命保険相互会社
  • 上記「一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
  • これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。