特定口座について

資産を育てたいけれど、
どうしたらいいかわからない・・・。

そんなお悩みをお持ちの方に、
投資信託をオススメいたします。
大切な財産だからこそ、
運用のプロのチカラを活用してみませんか?

特定口座について

投資信託等を換金した場合は譲渡損益等が発生しますが、この譲渡損益等をお客さまに代わり紀陽銀行が計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。

特定口座のメリット

メリット1 譲渡損益は自動で計算!

紀陽銀行がお客さまに代わって株式投資信託、公社債投資信託および公共債(国債・地方債)(以下、投資信託等)の譲渡損益等を計算します。

メリット2 手間がかかりません!

紀陽銀行が「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。

メリット3 確定申告が不要!

「源泉徴収あり」を選択いただいた場合は、確定申告そのものが不要となります。

特定口座のしくみ

お客さまが投資信託等を換金された場合、特定口座と一般口座では下表のような取り扱いとなります。

  1. 特定口座では、「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」のどちらかを選択していただきます。
  2. 「源泉徴収あり」を選択された場合、投資信託等の利子・収益分配金を「受入れする」、または「受入れしない」のどちらかを選択していただきます。
特定口座のしくみ
選択①「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択していただきます。
選択②
  • 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択していただきます。
  • 源泉徴収方法の変更は、その年の最初の換金取引等(解約・償還)まで可能です。
  • 換金後は年内の変更はできません。
  • また、「源泉徴収あり」の特定口座に利子・収益分配金を受入れ後は、「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。
選択③
  • 「利子・収益分配金の受入れをする」または「利子・収益分配金の受入れをしない」のどちらかを選択していただきます。
  • 「利子・収益分配金の受入れをする」を選択されますと、投資信託等の利子・収益分配金と特定口座内で発生した譲渡損失との損益通算を自動的に行います。
  • 「利子・収益分配金の受入れをしない」を選択されますと、投資信託等の利子・収益分配金と特定口座内で発生した譲渡損失との損益通算を自動的に行いません。
  • 損益通算を行う場合は、別途、確定申告が必要となります。
  • 損益通算の対象となるのは、利子および収益分配金のうち普通分配金のみです。
    (元本払戻金(特別分配金)は対象外です)
選択④
  • 「源泉徴収あり」を選択しても、必要に応じて確定申告も可能です。
  • 他の金融機関でお取引されている特定口座や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行うこともできます。また、損失の繰越控除を行うこともできます。
  • 「利子・収益分配金の受入れをする」を選択された場合は、譲渡損失と利子・収益分配金の損益通算を行い、既払税額が損益通算後の税額を上回る場合には、上回る部分の金額は還付されます。

特定口座の損益通算の具体例

特定口座「源泉徴収あり」口座では、譲渡益と譲渡損の通算は取引のつど行います。譲渡損と利子・普通分配金との損益通算は年1回まとめて行います。年間累計の結果譲渡損がある場合、税の還付が受けられます。

■損益通算の具体例

特定口座の損益通算の具体例

損失の繰越控除

投資信託等の譲渡損や償還損および株式等の譲渡損は確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたり、投資信託等および株式等の譲渡益、利子・配当金(配当等)から控除することができます。

損失の繰越控除(最大3年間のイメージ)

損失の繰越控除(最大3年間のイメージ)
  • 特定口座のご留意点

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