スマホ口座開設サービス利用規定

(2023年3月現在)

本利用規定(以下、本規定)は、株式会社 紀陽銀行(以下、当行)が、「紀陽スマートアプリ」において提供する「スマホ口座開設サービス」(以下、本サービス)の取扱いを明記したものです。お客さまは本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

第1条 本規定の適用範囲等

  1. 本規定は、「紀陽スマートアプリ」における「スマホ口座開設サービス」より開設した総合口座(普通預金口座)に適用される事項を定めるものです。
  2. 本規定は、「普通預金等共通規定」「総合口座取引規定」「普通預金規定」「盗難通帳・証書による払戻被害に関する預金取引追加規定」「重大な過失または過失となりうる場合」(以下、各種預金規定)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
  3. 本規定において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。

第2条 本サービスについて

  1. 本サービスは、画面の説明にしたがって当行所定のお客さま情報、および当行所定の本人確認書類の写真画像等を当行に送信する方法により、総合口座(普通預金口座)開設および通帳レス口座「スマ通帳。」のお申込みが同時におこなえるサービスです。
  2. 本サービスで開設する口座は、通帳を発行いたしません。取引明細等は、「紀陽スマートアプリ」残高・入出金明細照会サービスにご自身で口座を登録し、ご確認いただきます。
  3. ご利用には、所定の条件があります。

第3条 個人関連情報の収集・利用

当行は、お客さまが本サービスに入力した電話番号について、第三者より「現在および過去の有効性に関する情報」の提供を受け、個人データとして取得し口座開設審査に利用します。

第4条 預金契約の成立

本サービスからのお申込みにより開設された口座は、当行が所定の開設手続を完了した時点で、当行とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。ただし、当行所定の方法にて送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、当行はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。

第5条 印章の届け出

  1. 本サービスからのお申込みにより開設された口座の印章は、口座開設後すみやかに別途所定の方法により届け出るものとします。
  2. 当行は、前項の印章の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認等をおこないます。
  3. 第1項の届け出が完了するまでは、印章の押印を要する当行所定のお取引きはできません。
  4. 第1項の届出前に生じた損害、または第1項の届け出が正当におこなわれなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

第6条 利用可能文字について

お使いの機器により、対応していない文字(旧仮名・旧字等)がある場合がございます。その場合、運転免許証に記載された字体を使用することができない場合がございます。旧仮名・旧字等でのお手続きを希望される場合、当行本支店窓口にご相談ください。当行は、お客さまがスマートフォンによりお申込みされ、当行が認識した情報をもって、お取引きさせていただきます。

第7条 規定の変更

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合は、店頭表示、ホームページ、その他相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第8条 準拠法・管轄

本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上