紀陽でNISAキャンペーン

2025年2月10日(月)~2025年5月30日(金)

紀陽でNISAキャンペーン
NISAの概要
紹介キャンペーンの紹介状は紀陽銀行の各支店にご用意しております!

NISA口座による投資のご留意事項

[損益通算ができません]
NISAで生じた譲渡損益は、特定口座・一般口座等との損益通算ができません。また、特定口座・一般口座では、その年だけでは相殺しきれない損失を確定申告により3年間繰り越せます(繰越控除)が、NISA口座ではこの繰越控除もできません。

[分配金について注意が必要です]
NISAでは分配金の再投資は新たな投資とみなされ、非課税枠を利用することとなります。例えば、年初に50万円を投資し、その後1万円の分配金が再投資されると、非課税枠を51万円利用したことになります。

[年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます]
年間投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円までとなり、非課税保有限度額はつみたて投資枠と成長投資枠合わせて1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円まで)となります。非課税保有限度額は、NISA口座内の投資信託等を売却した場合、売却した投資信託等が消費していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。

本キャンペーンに関するご留意事項

  • 本キャンペーンの対象は、個人のお客さまに限らせていただきます。
  • 2025年5月30日、当日手続き完了分までを対象とします。
  • 紀陽ダイレクトでのNISA口座開設も対象です。
  • プレゼントは2025年7月下旬(予定)までに、投資信託口座開設時に指定された投資信託指定預金口座にご入金させていただきます。
  • プレゼントは対象者集計時(2025年7月上旬予定)に、NISA口座開設が完了(税務署承認ベース)していることを条件とします。
  • 他の金融機関で開設されているNISA口座を当行へ移管される場合は、あらかじめ移管前の金融機関で廃止の手続きをいただいた後、当行で口座開設のお手続きが可能となりますので、ご留意ください。
  • 当行が不適切なお取引と判断した場合は、キャンペーン対象外とさせていただきます。
  • 「投資信託口座およびNISA口座の移管または廃止」、「投資信託指定預金口座の変更または解約」をされている場合、不備等により税務署の審査が完了しなかった場合や他の金融機関と重複してお手続きをされていた場合は、プレゼントの対象外となります。
  • プレゼントは税法上の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは税理士またはお近くの税務署へご確認ください。
  • 入金の通知は行いません。また、プレゼントの権利は譲渡できません。
  • 予告なくキャンペーンの内容変更や、期間延長または終了する場合があります。
  • 投資信託口座開設の際には、マイナンバーの確認をさせていただく必要があります。
  • 特典①と②は併用可能です。
  • 特典①は条件を満たした場合、自動的にキャンペーンの対象となるため、キャンペーンに対する応募は不要です。
  • 特典②の紹介者は紀陽銀行に投信口座をお持ちのお客さまに限らせていただきます。ご紹介人数に上限はありませんが、プレゼントの対象となるのは紹介者1名あたり最大5名さままでです。本紹介状の提出をもって、特典②の応募とさせていただきます。

投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は株式、公社債などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。(外貨建資産に投資するものはこのほかに為替変動リスクの影響により基準価額が変動します)したがって元本を下回り、損失を生じるおそれがあります。
  • 投資信託には、ご購入時のお申込手数料(申込金額等に対し最大3.30%<税抜3.00%>)ならびに換金時の信託財産留保額(基準価額に対し最大0.5%)が必要となり、保有期間中は信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.20%<税抜2.00%>)と監査報酬、売買委託手数料などその他の費用を信託財産からご負担いただきます。実際の費用の種類・額および計算方法はファンド毎に異なりますので、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面(投資信託)」でご確認ください。
  • お申込みの際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面(投資信託)」等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面(投資信託)」は当行の本支店等にご用意しています。
    • 消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

復興特別所得税に関するお知らせ

  • 預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2037年12月31日までの期間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

2025年2月現在