米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」に関するお願い

2014年06月25日


 FATCA(ファトカ)とは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。

 FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する声明(*1)を発表しました。
FATCAおよび声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続き(以下、「FATCA確認」といいます)が示されています。
 
 平成26年7月1日から実施するFATCA確認では、預金口座を初めて開設する際や米国への転居をされる際、お届けいただいている現住所が米国国内である場合等に米国の納税義務者等(米国人等)であるかを確認するため、FATCAに関するご質問をさせていただく場合、書面等によりお客さまご自身にご申告いただく場合や、必要書類のご提示またはご提出をいただく場合があります。その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告させていただきます。
 
 お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
なお、米国税務当局への報告対象となるお客様の条件等については、全国銀行協会作成の『「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」のご案内』を添付ファイルよりご参照ください。

 (*1) 正式には、「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」といいます。