平成28年10月現在
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客さま等との取引にかかる追加の確認が必要となります。
そのため、「ご自身またはご家族が外国の要職にある(またはあった)者に該当する場合、本サービスではお申込みになれません。当行本支店窓口にてお手続きください。
1.外国の要職とは以下のことをいいます。
- 外国の元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2.家族とは、以下の範囲をいいます。
![2.家族とは、以下の範囲をいいます。](/assets/image/app/app_peps/img_area01_01.png)
外国の要職にある(またはあった)人の
- ア.
- 本人
- イ.
- 配偶者(内縁関係を含む)
- ウ.
- 父母
- エ.
- 子
- オ.
- 兄弟姉妹
- カ.
- 配偶者の父母
- キ.
- 配偶者の子
- 外国の要職にある(またはあった)人の祖父母や孫は該当しません。
Y0060改