PayB払込票決済サービス利用規定

(2023年4月現在)

本利用規約(以下、本規定)は、株式会社 紀陽銀行(以下、当行)が提供するアプリケーション「紀陽スマートアプリ」(以下、本アプリ)における「PayB払込票決済サービス」(以下、本サービス)の取扱いを定めたものです。お客さまは本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断と責任において、本アプリを利用するものとします。なお、本サービスはビリングシステム株式会社(以下、当社)により開発および運用されており、当行は当社へ本サービスにかかる業務を委託しています。

第1条 利用条件等

  1. 本サービスの利用は「残高・入出金明細照会サービス」をご利用されているお客さまのうち、本規定に同意された方とします。
  2. 決済口座は「残高・入出金明細照会サービス」に登録された口座以外はご利用になれません。
  3. 本機能の利用には、「メールアドレス」および「パスコード」の設定が必要です。

第2条 サービスの内容

お客さまが、本サービスに関して当社と加盟店契約を締結した企業・各種団体・組織・機関等(以下、加盟企業)の発行した払込票・請求書等(以下、払込票等)のお支払いをする際に、本アプリのQRコードおよびバーコード読取機能を用いて、当該払込票等に印字された請求情報等を記録したQRコードまたはバーコードを読み取り、本アプリの画面上に表示された請求金額その他の情報を確認のうえ、当行所定の方法で支払承認をすることにより、お客さまがあらかじめ本サービスに登録した決済口座より、当該請求金額を支払うことができるサービスです。当社は、お客さまのために、当該支払手段にかかる手続を行うとともに、お客さままたは加盟企業に代わってお客さまによる支払を受け、後日加盟企業との間で代金の精算を行います。

第3条 加盟企業との取引

お客さまが本サービスを通して行う加盟企業との取引は、お客さまと加盟企業との直接取引となり、また、これら取引の詳細は加盟企業の取引規約・利用規約、プライバシーポリシー・個人情報保護方針等によって規定されます。当行は、当該取引について当社が直接的にサービス提供者となる場合を除き、取引の当事者とはならず取引に関する責任は負いません。したがって、取引に際し万一トラブルが生じた際には、お客さまと加盟企業との間で解決していただくことになります。

第4条 留意事項

  1. お客さまは、本サービスの利用開始時に、メールアドレスや、銀行口座にかかる情報(以下、支払手段にかかる情報)等、当行所定の事項を、本アプリを通じて登録するものとします(以下、初期登録)。
  2. お客さまは、お客さまが本サービスに登録した、支払手段にかかる情報が真正且つ正確であって、不適切なものでないことを確認するため、当行が合理的に必要であると判断する調査、お客さまへの質問、および第三者への照会を行う場合があることに同意し、これらに協力するものとします。
  3. お客さまは、セキュリティの維持等の観点から、当行が、当行の判断と裁量をもとに本サービスにおける支払金額に上限等を設け、お客さまによる支払に一定の制限を設ける場合があることに合意するものとします。
  4. お客さまは、本サービスでは支払い代金の「領収書」が発行されないこと、および「領収印」の押下ができないことを承諾のうえ本アプリを使用するものとし、支払内容の詳細は、本アプリの取引履歴、または支払の都度お客さまの登録メールアドレスに送信される支払完了通知メールにて、確認するものとします。なお、「領収書」が必要な場合、各請求元にお問い合わせください。また、万が一、二重支払いが発生した場合も第3条のとおり、当行は取引に関する責任は負いません。直接、各請求元へお問い合わせをお願いいたします。
  5. 本サービスのご利用には、「Web口振受付サービス」を通じて、収納機関を当社とする口座振替契約が必要です。なお、口座振替契約の解除は、店頭窓口でのお手続きが必要となります。
  6. お客さまは、本サービスにおける決済内容によって、法令に基づき、当社が、お客さまより委託を受けて加盟企業との間で代金の精算を行う場合があることに合意するものとします。なお、当行において支払済であることを確認した場合、その他システム上の原因等によりお客さまからの委託を受け付けることができないと判断した場合は、当行より、委託を受け付けることができない理由を通知するものとします。

第5条 規定の変更

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合は、店頭表示、ホームページ、その他相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第6条 準拠法・管轄

本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上