普通預金等共通規定

(令和1年9月1日現在)

1.(普通預金等共通規定)

普通預金等共通規定は、以下の預金(以下これらを「この預金」といいます。)に共通して適用します。

  • 総合口座
  • 普通預金
  • 貯蓄預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金

2.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.
暴力的な要求行為
B.
法的な責任を超えた不当な要求行為
C.
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.
その他AからDに準ずる行為

3.(届出事項の変更、通帳(証書)の再発行等)

  1. 通帳(証書)や印章を失ったとき、または、印章、氏名(または名称)、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  2. 前記(1)の印章、氏名(または名称)、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 通帳(証書)または印章を失った場合の預金の元利金の支払いまたは通帳(証書)の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. 届出のあった氏名(または名称)、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  5. 通帳(証書)の再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をご負担いただきます。
  6. 預金口座の開設等の際には、当行は、法令で定める税務上の居住地国や本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。

4.(印鑑照合)

払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

5.(成年後見人等の届け出)

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。
    預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選出がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選出がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

6.(譲渡、質入れ等の禁止)

  1. この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳(証書)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

7.(手数料)

  1. 預金に当行所定の枚数を超える硬貨を預入れされる場合、当行所定の硬貨精査手数料により手数料をいただきます。
  2. 預金から当行所定の枚数を超える金種指定による払戻しをされる場合、当行所定の両替手数料により手数料をいただきます。

8.(規定の変更)

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

9.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    公告の対象となる預金であるかの該当性
    預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. 預金者等からの申し出にもとづく預貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
  5. 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が残高の確認を把握できる場合に限ります。)
  6. 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が契約内容または顧客情報の変更を把握できる場合に限ります。)
  7. 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと
  8. 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が情報の受領を把握できる場合に限ります。)
    当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
    この預金の種別
    口座番号その他預金等の特定に必要な事項
    この預金の名義人の氏名または名称
    この預金の元本の額
  9. 総合口座取引規定または通帳式通知預金規定にもとづく預金については、同じ総合口座取引規定または通帳式通知預金規定にもとづく他の預金に前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと

10.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

  1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    前記第9条の異動が最後にあった日
    将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合は、当該支払停止が解除された日
    この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となった場合は、当該手続が終了した日
    法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていた場合(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)は、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    総合口座取引規定または通帳式通知預金規定にもとづく預金については、同じ総合口座取引規定または通帳式通知預金規定にもとづく他の預金に前各号に掲げる事由が生じた場合は、他の預金に係る最終異動日等

11.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

  1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。ただし、マル優預金は対象外とします。
  2. 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
    この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

12.(通知方法)

この預金について、前記第10条の最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または電子メールアドレス宛てに、ご連絡させていただきます。

以上