(2020年12月現在)
本利用規定(以下、本規定)は、株式会社 紀陽銀行(以下、当行)が提供する各種アプリサービスや、Webサービスにおいて、お客さまの本人認証時に利用する「紀陽スマート認証サービス」(以下、本サービス)の取扱いを明記したものです。お客さまは本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第1条 適用範囲
- 本サービスは、当行預金者(以下、預金者)が、当行が提供する各種アプリサービスや、各種Webサービスにおけるご本人の認証に関して、別途定める仕様を満たすPC・携帯電話等の端末機(以下、端末機)の画面上に表示された本サービスのウェブサイトから、所定の事項を入力することで本人認証を行うサービスです。
- 本サービスは、当行がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含む)のキャッシュカード(以下、カード)が発行されている預金口座の個人の預金者に限り利用することができます。なお、代理人カードは利用できません。
- 本サービスは、当行が本サービスを利用することを承認した口座のみ利用できることとします。
第2条 利用方法等
- 本サービスを利用するとき、預金者は、端末機に表示された本サービスにかかる画面表示等および各種規定・留意事項を確認のうえ、操作手順に従い、自ら端末機に引落口座の店番号、科目、口座番号、カードの暗証番号等の所定事項(以下、所定事項)を入力し、当行宛に伝達してください。預金者が当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合、当行は、預金者からの認証がされたと見做します。
- 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
- (ア)
- 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
- (イ)
- 本規定に反して利用された場合
- 次の場合には、当該口座について本サービスを利用することはできません。
- (ア)
- 預金者が当行所定の回数を超えてカードの暗証番号等を誤って端末機に入力した場合
- (イ)
- カードの紛失または盗難の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行った場合
- (ウ)
- 差押や相続等止むを得ない事情により当行が不適当と認めた場合
- (エ)
- その他当行所定の理由により当該口座における取引を制限している場合
- 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。但し、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。当行の都合および、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
第3条 本サービスの利用を停止する場合
預金者は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申し出ることにより、預金者名義口座における本サービスの利用を停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスならびにデビットカード取引規定に定めるデビットカード取引、およびペイジー口座振替受付サービス規定に定めるペイジー口座振替受付サービス、Web口座振替受付サービスの利用を停止する措置を講じます。この手続前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第4条 免責事項
- 次の各号の事由により、預金者が本サービスを利用できない場合、遅延等があっても、これによって預金者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (ア)
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
- (イ)
- 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも拘らず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
- (ウ)
- 当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき
- (エ)
- お客さまの責めに帰すべき事由があったとき
- 預金者以外の第三者が不正に取得した口座情報を端末機から入力することによって、本サービスを利用した場合においても、当行が、入力された所定事項と当行に登録されている所定事項との一致を確認して受付けた場合、当行は預金者からの利用とみなして本人認証手続きを行います。この場合に預金者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、預金者の暗証番号等の情報が漏洩した場合、それによって預金者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 本サービスについて預金者と端末機のサービスを提供する事業者の間で紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と同事業者との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
第5条 届出事項の変更等
預金者の氏名、住所等の届出事項に変更があったときは、預金者は直ちに当行所定の書面により本サービス利用口座の取引店宛に届け出ることとし、その届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第6条 預金者情報の取扱いについて
本サービスでは、預金者の個人情報ならびにお取引情報を、当行が提供する各サービスを利用するために必要な範囲で、お客さまの端末等に開示いたします。
第7条 責任制限
本サービスの利用に伴い預金者に生じた損害にかかる当行の責任は、当行の故意または重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第8条 規定の変更
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第9条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、カード規定、関係する預金規定等の規定により取扱います。
第10条 準拠法・管轄
本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上