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ジュニアNISAおはじめキャンペーン

平成29年3月31日(金)まで

ジュニアNISAおはじめキャンペーン

ジュニアNISA口座開設までの流れ

ジュニアNISAについてご留意いただきたいこと

  • 口座開設年の1月1日時点で20歳未満の方(1月2日に20歳の誕生日を迎える方を除く)またはその年に出生した日本国内にお住まいの方が口座を開設できます。
  • ジュニアNISA口座の運用・資金管理は、原則として親権者が代理して行います。
  • ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。
    (ジュニアNISA口座を廃止した後、別の金融機関で再開設することはできますが、それまで非課税で支払われた配当等や譲渡益は、非課税の取扱いがなかったものとみなされ、払出時に課税されます。)
  • ジュニアNISA口座で生じた譲渡損失は、特定口座・一般口座等との損益通算ができません。
    また、特定口座・一般口座では、その年だけでは相殺しきれない損失を確定申告により3年間繰り越せますが、ジュニアNISA口座ではこの繰越控除もできません。
  • ジュニアNISA口座では、分配金の再投資は新たな投資とみなされ、非課税枠を利用することとなります。
    例えば、年初に50万円を投資し、その後1万円の分配金が再投資されると、非課税枠を51万円利用したことになります。
  • 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。
  • ジュニアNISA口座では、いったん投資した後に売却した場合、その非課税枠の再利用はできません。
    また、年間80万円までの非課税枠のうち、未使用分を翌年に持ち越すことができません。
  • 口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出しはできません。同期間に払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、災害等のやむを得ない場合を除き、過去に非課税で支払われた配当等や譲渡益は、非課税の取扱いがなかったものとみなされ、払出時に課税されます。
  • ジュニアNISA制度を利用しても110万円までの暦年贈与の基礎控除は増えません。

※ジュニアNISAは、今後関連法令の改正等により変更となる可能性があります。

投資信託に関するご留意事項

※投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 ※投資信託は元本および分配金が保証されているものではありません。 ※当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ※投資信託は株式、公社債などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
(外貨建資産に投資するものはこのほかに為替変動リスクの影響により基準価額が変動します。)
したがって、元本を下回り、損失を生じるおそれがあります。
※投資した資産の減少を含むリスクは投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 ※投資信託は当行が販売の窓口となり、投資信託委託会社が資金の運用を行います。 ※投資信託には、ご購入時のお申込手数料(申込金額等に対し、最大3.24%(税抜3.00%))ならびに換金時の信託財産留保額(基準価額に対し最大0.5%)が必要となり、保有期間中は信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.16%(税抜2.00%))と監査報酬、売買委託手数料などその他の費用(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額を表示することはできません。)を信託財産からご負担いただきます。
実際の費用の種類・額および計算方法はファンド毎に異なりますので、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面(投資信託)」でご確認ください。これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
※お申し込みの際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面(投資信託)」等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面(投資信託)」は当行の本支店等にご用意しています。 ※消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

●商号 株式会社 紀陽銀行
●登録金融機関 近畿財務局長(登金)第8号
●加入協会 日本証券業協会

平成28年10月1日現在

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