特殊詐欺・金融犯罪への対応について

特殊詐欺・金融犯罪への対応について

当行では、お客さまの大切な財産(ご預金)を特殊詐欺その他の金融犯罪からお守りするため、警察その他の関係機関と連携し、次のような対応を実施しています。

  • 窓口でのお声がけやチラシ等の配布を通じ、特殊詐欺その他の金融犯罪の被害を未然に防止するための啓発活動を実施しています。
  • ご高齢のお客さまを中心に、高額の現金をご出金される際に出金理由や使い道を確認させていただくほか、場合によっては、警察官立会いのもと、お客さまが特殊詐欺その他の金融犯罪に巻き込まれていないか確認させていただくことがあります。このため、ご出金までにお時間を頂戴する場合がございますが、お客さまの大切な財産(ご預金)をお守りするための対応ですので、何とぞ、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、一般社団法人全国銀行協会のホームページでは、各種金融犯罪の手口やその対策が動画を交えて紹介されていますので、以下のリンクを参照願います。
【一般社団法人全国銀行協会】https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/

特にご注意ください

キャッシュカードは渡さない! 暗証番号は教えない!

警察官や銀行員、銀行協会の職員などになりすました人物にキャッシュカードをだまし取られ、預金が不正に出金される犯罪が多発しています。警察官などがご自宅にキャッシュカードを受け取りに行くようなことはありませんので、不審な電話を受けた場合は、すぐにご家族や警察、当行にご相談ください。

  1. 第1段階警察官などになりすました者からの電話
    • 警察官や銀行員、銀行協会の職員などになりすました者から被害者宅に電話があり、「あなたの口座が犯罪に利用されている」といった連絡が入ります。このほか、百貨店や量販店の従業員、市町村の職員になりすまし、「あなたのカードが不正に利用され、第三者が買い物をしている」、「払い過ぎた保険料を返金したいが、あなたが現在使用しているカードが旧式のため手続できない」といった電話をかけてくることもあります。
    • その際、「口座の利用を停止しなければならない」、「カードを作り直す必要がある」、「被害拡大防止のため、カードの回収と暗証番号の変更が必要である」といった理由を挙げつつ、言葉巧みにキャッシュカードの暗証番号を聞き出します。
  2. 第2段階警察官などになりすました者の自宅訪問
    • 警察官や銀行員、銀行協会の職員などになりすました者が被害者宅を訪れ、キャッシュカードを受け取りに来ます。
    • 単にキャッシュカードを受け取る事例にととまらず、例えば、封筒にキャッシュカードを入れるよう指示した後、割り印が必要であると称し、被害者が印鑑を準備するために目を離した隙に、他の封筒とすりかえるといった巧妙な手口も多く発生しています。
  3. 第3段階入手したキャッシュカードによる不正出金
    • 犯人は、被害者からキャッシュカードをだまし取った後、即座にコンビニエンスストアなどに設置されているATMに向かい、預金を不正に出金します。

渡さない!教えない! 「キャッシュカード預かります」は詐欺です。

還付金詐欺への対応(ATMでの振込制限等)

ATMには払い過ぎた保険料や税金等を受け取る機能はありません!

ATM付近における携帯電話での通話はご遠慮ください!

市町村職員や銀行員になりすました人物から電話があり、返金される保険料や還付される税金があるなどと称して預金者をATMに誘導し、預金口座から預金を振り込ませる還付金詐欺の被害が全国的に多発しています。
このような状況を踏まえ、当行では、警察その他の関係機関と連携し、還付金詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害を未然に防止する観点から、一定の要件を充たすお客さまにつきまして、キャッシュカードやローンカードを用いたATMでの振込を制限する対応を実施させていただいています(開始時期:2017年9月以降)。
お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、大切なご預金をお守りするための対策ですので、何とぞご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。詳細は、以下のファイルを参照願います。

ATM振込制限の実施について

還付金詐欺の被害者はATMの操作に不慣れな方が多い傾向にあり、犯人は、その点に付け込み、携帯電話で被害者と通話しながら、ATMの操作方法を指示します。被害者はATMで自身の預金口座への返金(入金)手続を実施しているものと思い込んでいますが、実際は犯人が管理する預金口座への振込(出金)の操作をさせられています。
このような実態を踏まえ、還付金詐欺の被害を未然に防止する観点から、ATM付近において携帯電話で通話することはご遠慮願います。なお、携帯電話で通話しながらATMを操作されているお客さまを見かけられた際は、お声がけしていただき、警察に通報するようご協力をお願いいたします。

詐欺被害を防ごう! STOP! ATMでの携帯電話

ストップ! ATMでの携帯電話 あなたの声掛けが詐欺被害を防ぎます!!

振り込め詐欺救済法への対応

振り込め詐欺の被害に遭われた場合は送金先の金融機関にご連絡ください!

いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、当行の預金口座にお振り込みされた被害者に対し、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下「振り込め詐欺救済法」といいます。)に基づき、その預金口座の残高を原資として被害回復分配金をお支払いする手続を実施しています。
なお、金融庁のホームページでは、振り込め詐欺救済法の詳細等について紹介されていますので、以下のリンクを参照願います。
【金融庁】https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

  • 振り込め詐欺救済法に基づいて被害回復分配金の支払を受けられる被害は、振込によって預貯金口座に送金した場合であって、オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺といった典型的な振り込め詐欺の被害のほか、ネットショッピング関連の詐欺で代金を振り込んでしまった場合やヤミ金融の被害者が借入れの返済を振込で行った場合なども対象となります。他方、例えば、犯人の指示に従って現金をレターパックで送付した場合や被害者宅を訪れた犯人に現金を手渡した場合などは、振込が介在していないため被害回復分配金の支払手続の対象とはなりません。
  • 振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払手続は、振り込め詐欺の送金先となった預貯金口座が開設されている金融機関が実施することとなっています。このため、当行が実施する被害回復分配金の支払手続の対象となるのは、当行の預金口座が振り込め詐欺の送金先口座(以下「犯罪利用預金口座」といいます。)となった場合に限ります。当行以外の金融機関で開設されている預貯金口座にお振り込みされた場合は、至急、その預貯金口座が開設されている金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合(JA)等)にご連絡、お問い合わせいただく必要がございます。
  • お支払いする被害回復分配金は、所定の申請手続を実施された各被害者の被害額に応じて、犯罪利用預金口座の残高を案分することによって算出することとなります。このため、犯人が犯罪利用預金口座から一部出金している場合などには、必ずしも被害額全額に相当する被害回復分配金をお支払いできるわけではございません。また、振り込め詐欺救済法の定めにより、犯罪利用預金口座の残高が千円未満の場合、被害回復分配金の支払手続は実施されません。
  • 振り込め詐欺の被害に遭われた場合は、警察への被害の届出も実施願います。
  • 当行に対して被害申出される場合の連絡先等につきましては、以下のファイルを参照願います。
    【当行フリーダイヤル】☏0120-369-441(銀行営業日の午前9時から午後5時まで)

振り込め詐欺救済法への対応について

決定表の閲覧について

その他のご留意事項 ~お客さま自身が加害者とならないために~

銀行口座の売買・第三者譲渡は犯罪です!

上記のほか、金融犯罪に関し、お客さまが犯罪グループに加担してしまう場合やお客さま自身が加害者の立場となる場合がありますので、次のような点に留意してください。

  • キャッシュカードを売買したり、第三者に譲渡したりして金融犯罪に巻き込まれる事例が増えています。売買(譲渡)された銀行口座は、犯罪グループの手に渡り、還付金詐欺などの特殊詐欺の送金先口座やヤミ金融の融資金の回収口座などに悪用される危険性があります。決してキャッシュカードを売買したり、第三者に譲渡したりしないでください。
    ☒ 
    SNSやダイレクトメールを通じ、「簡単に稼げます」、「不要な銀行口座で高収入」といった謳い文句で銀行口座の売買が持ち掛けられた。小遣い稼ぎになると思い、指定された住所にキャッシュカードと暗証番号を記載したメモを送ってしまった。
    ☒ 
    ヤミ金融業者に借入れの申込みをしたところ、キャッシュカードと暗証番号を記載したメモを送るよう指示されたため、その指示に従った。
  • 銀行口座を第三者に譲渡し、利用させることは犯罪です。犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはその両方が科されることがあります。また、銀行口座を第三者に譲渡したことが原因で、銀行その他の金融機関とお取引いただくことができなくなる可能性もありますので、ご注意ください。