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預金保険制度について

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合などに、預金者のみなさまを保護し、信用秩序を維持することを目的とする制度です。

具体的な預金者保護の方法

  • 保険金の支払い
  • 預金等債権の買取り
  • 破綻金融機関を救済する金融機関が合弁や営業の一部譲受け等により預金等を引き継ぐ場合に行う資金援助

「ペイオフ」とは?

本来は、万一金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合などに、元本1,000万円までとその利息額を「保険金」として預金者のみなさまに直接支払うことを「ペイオフ」と言います。

預金保険対象商品と保護の範囲は?

預金保険の対象商品

当座預金、利息の付かない普通預金など

  • 利息のつかない等の条件を満たす預金(※1)は全額保護

利息の付く普通預金、定期預金、貯蓄預金、通知預金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保険預り専用商品に限ります)など(※2)

  • 含算して元本1,000万円までとその利息等(※3)を保護
    1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

預金保険の対象外商品

外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)

  • 保護対象外
    破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

    ※1.決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 ※2.このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。 ※3.金銭信託における収益の分配なども利息と同様保護されます。

預金保険により守られる範囲は?

  • 預金保険対象商品の保険金の支払限度額
    金融機関ごとに、預金者おひとり当たり元本1,000万円とその利息等です。

    ※1つの金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。 ※預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払い戻しが受けられるよう、金融機関は平時から 「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。

  • 元本1,000万円を超える預金等の取り扱い
    『元本1,000万円を超える部分とその利息等』および『預金保険の対象外商品』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので一部カットされることがあります。

預金保険制度に加入している金融機関は?

◇銀行(日本国内に本店のあるもの) ◇信用金庫
◇信用組合 ◇労働金庫
◇信金中央金庫 ◇全国信用協同組合連合会
◇労働金庫連合会 ◇商工組合中央金庫

※預金保険は、預金等をされますと自動的に成立します。 ※農協、漁協、水産加工協等は別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。 ※日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。

もっと詳しく知りたい方は?

下記のホームページをご覧下さい。

預金保険機構のホームページはこちらから
金融庁のホームページ「預金保険制度」はこちらから

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