勧誘方針

金融商品の勧誘に関する方針

株式会社 紀陽銀行

 当行は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条(勧誘方針の策定等)に則り、お客さまへの金融商品の勧誘にあたっては、下記の事項を遵守します。

  1. お客さまの知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、お客さまのご意向と実情に適した商品をお勧めします。

  2. 商品の選択や購入については、お客さまご自身の判断と責任においてお決めいただきます。
    その際に、お客さまが理解ならびに判断されるために必要な商品内容(商品のリスクなど)の情報を提供するとともに、適切かつ十分な説明を行います。

  3. お客さまに対し、不確実な事項について断定的な判断の提供を行いません。
    また、誤解を招くような情報や事実と異なる情報を提供して勧誘を行いません。

  4. お客さまの意思に反する不都合な時間帯、ご迷惑な場所での勧誘は行いません。

  5. 金融商品販売法のほか、金融商品取引法、銀行法および関係法令等を確実に遵守し、適正な勧誘を行うとともに、役職員は質の高い金融サービスを提供できるよう知識の習得に努めます。

  6. 販売・勧誘に関するお客さまからのご照会等については、適正な対応に努めます。

以上

 当行は、確定拠出年金制度の運営管理業務を行うにあたっても、確定拠出年金法に定める 「企業型年金に係る運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくはその変更」に関しましても、この勧誘方針を準用することといたします。

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