アプリからの口座開設に関する特約事項

(平成28年4月28日現在)

第1条 特約の適用範囲等

  1. この特約は、「紀陽銀行 口座開設アプリ」(以下、本アプリ)より開設した総合口座(普通預金口座)に適用される事項を定めるものです。
  2. この特約は、「普通預金等共通規定」「総合口座取引規定」「普通預金規定」「盗難通帳・証書による払戻被害に関する預金取引追加規定」「重大な過失または過失となりうる場合」(以下、各種預金規定)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
  3. この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。

第2条 預金契約の成立

本アプリからのお申込みにより開設された口座は、当行が所定の開設手続を完了した時点で、当行とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。ただし、佐川急便「受取人確認サポート」にて送付した通帳およびキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、当行はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。

第3条 印章の届け出

  1. 本アプリからのお申込みにより開設された口座の印章は、口座開設後すみやかに別途所定の方法により届け出るものとします。
  2. 当行は、前項の印章の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認等をおこないます。
  3. 第1項の届け出が完了するまでは、印章の押印を要する当行所定のお取引きはできません。
  4. 第1項の届出前に生じた損害、または第1項の届け出が正当におこなわれなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

第4条 利用可能文字について

お使いの機器により、対応していない文字(旧仮名・旧字等)がある場合がございます。その場合、運転免許証に記載された字体を使用することができない場合がございます。旧仮名・旧字等でのお手続きを希望される場合、当行本支店窓口にご相談ください。当行は、スマートフォンによりお申込みいただいた情報をもって、お取引きさせていただきます。

以上

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