総合口座取引規定

(令和1年9月1日現在)

1.(総合口座取引)

  1. 次の各取引は、紀陽総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    普通預金
    期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
    第2号の定期預金を担保とする当座貸越
  2. 普通預金については、単独で利用することができます。
  3. 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の普通預金等共通規定および当該各取引の規定により取扱います。

2.(取扱店の範囲)

  1. 普通預金は、口座開設店のほか当行国内本支店でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
  2. 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)および変動金利定期預金の預入れは一口1万円以上、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続は口座開設店で取扱います。なお、当行が認めた場合は、口座開設店以外の当行国内本支店でも取扱できます。

3.(定期預金の自動継続)

  1. 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  2. 継続区分として次の3通りを指定できます。
    元利継続
    元金継続
    振替入金(自動解約)
  3. 継続された預金についても前項と同様とします。

4.(預金の払戻し等)

  1. 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
  2. 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  3. 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

5.(預金利息の支払い)

  1. 普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
  2. 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

6.(当座貸越)

  1. 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  2. 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または200万円のうちいずれか少ない金額とします。
  3. 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率高い順にその返済にあてます。

7.(貸越金の担保)

  1. この取引に定期預金があるときは、第2項に従い、次により貸越金の担保とします。
    この取引の定期預金には、その合計額について223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
  2. この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
  3. 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

8.(貸越金利息等)

  1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
    A.
    期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
    その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
    B.
    自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
    その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    C.
    自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
    その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    D.
    変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
    その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    この取引の定期預金の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  2. 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

9.(即時支払)

  1. 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください
    支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
    相続の開始があったとき
    第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
    住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
  2. 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

10.(取引の制限等)

  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  3. 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

11.(解約等)

  1. 普通預金口座を解約する場合には、通帳と届出印章(キャッシュカードの発行を受けている場合はキャッシュカード)を持参のうえ、口座開設店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、当行が認めた場合は、口座開設店以外の当行国内本支店でも解約できます。なお、通帳に定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の通帳(証書)を発行します。
  2. 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    A.
    暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    B.
    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    C.
    自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    D.
    暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    E.
    役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    A.
    暴力的な要求行為
    B.
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    C.
    取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    D.
    風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    E.
    その他AからDに準ずる行為
  3. 前項に基づく解約をした場合に、第12条の差引計算等により、なお普通預金の残高があるときには、通帳を持参のうえ、口座開設店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  4. 第9条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止し、または貸越取引を解約できるものとします。

12.(差引計算等)

  1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、次のとおり取扱うことができるものとします。
    この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
  2. 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱とします。
  2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
    前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

14.(規定の変更)

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上