普通預金規定

(令和1年9月1日現在)

1.(普通預金等共通規定)

普通預金の各取引については、この規定の定めによるほか、当行の普通預金等共通規定により取扱います。

2.(取扱店の範囲)

この預金は、口座開設店のほか当行国内本支店でも預入れまたは払戻しができます。預入れの場合は通帳、払戻しの場合は通帳と届出印章をご持参ください。

3.(証券類の受入れ)

  1. この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  2. 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  3. 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  5. 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

4.(振込金の受入れ)

  1. この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    ただし、次に該当する場合には受入れをお断りするか、翌営業日に受入する場合があります。
    この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
    預金口座の状態等により受入諾否の判断が必要なとき。なお、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

5.(受入証券類の決済、不渡り)

  1. 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日時は、通帳のお預り金額欄の左部に記載します。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は口座開設店で返却します。
  3. 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

6.(預金の払戻し)

  1. この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
  2. この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  3. 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

7.(利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、その前日までの利息を店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。

8.(取引の制限等)

  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  3. 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

9.(解約等)

  1. この預金口座を解約する場合には、通帳と届出印章(キャッシュカードの発行を受けている場合はキャッシュカード)を持参のうえ、口座開設店に申出てください。なお、当行が認めた場合は、口座開設店以外の当行国内本支店でも解約できます。
  2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(または名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
    この預金の預金者が普通預金等共通規定第6条第1項に違反した場合
    この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    A.
    暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    B.
    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    C.
    自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    D.
    暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    E.
    役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    A.
    暴力的な要求行為
    B.
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    C.
    取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    D.
    風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    E.
    その他AからDに準ずる行為
  4. この預金が当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  5. 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、口座開設店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

10.(通知等)

届出のあった氏名(または名称)、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

11.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
  2. 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  4. 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

12.(規定の変更)

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上