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ご利用規定

紀陽銀行インターネット支店 カード規定

当行インターネット支店(以下「当店」といいます。)で開設する普通預金口座について発行したキャッシュカードは本規定により取り扱います。(当店以外の本支店で開設する預金口座について発行したキャッシュカードと取扱が異なる場合があります。)この規定に定めのない事項については、以下の預金規定等および別途当行が定める各取引規定により取り扱います。

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第1条 カードの利用

普通預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。

  • (1)当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下「預金」といいます。)に預入れをする場合。
  • (2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して普通預金(以下「預金」といいます。)の払戻しをする場合。
  • (3)その他当行所定の取引をする場合。
    ただし、当店のカードは、自動機による振込・振替・宝くじ購入・ローン申込のご利用はできません。

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第2条 預金機による預金の預入れ

  1. 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。(ただし、硬貨の取扱いができない機種があります。)また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。

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第3条 支払機による預金の払戻し

  1. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
  2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

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第4条 デビットカードサービス

インターネット支店で開設する普通預金口座について発行したキャッシュカードはデビットカードサービスの利用はできません。

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第5条 口座振替受付サービス

インターネット支店で開設する普通預金口座について発行したキャッシュカードは口座振替受付サービスの利用はできません。

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第6条 自動機利用手数料等

  1. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。

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第7条 代理人によるカード発行

インターネット支店で開設する普通預金口座については、代理人によるカード発行はいたしません。

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第8条 預金機・支払機故障時等の取扱い

  1. 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
  2. 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  3. 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、生年月日、電話番号および金額等を記入のうえ、カードとともに提出してください。この場合、ご本人であることを確認できる資料(運転免許証等)のご提示をお願いすることがあります。

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第9条 暗証番号の照合等

  1. カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
  2. 当行が、カードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
  3. 当行の窓口においてカードを確認し、第8条第3項の内容の一致を確認して取扱った場合も前項と同様とします。

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第10条 預金機・支払機への誤入力等

預金機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

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第11条 解約、カードの利用停止等

  1. 預金口座を解約する場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、インターネット支店普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却ください。
  3. 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    • (1)この預金の預金者が別途定める「紀陽銀行インターネット支店 取引規定」の「譲渡・質入れ等の禁止」に違反した場合
    • (2)預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない場合

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第12条 規定の変更

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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