• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
 
 
  • HOME >
  • ご利用規定 >
  • 普通預金規定
 

ご利用規定

紀陽銀行インターネット支店 普通預金規定

当行インターネット支店(以下「当店」といいます。)で開設する普通預金口座は本規定により取り扱います。(当店以外の本支店で開設する普通預金口座と取扱が異なる場合があります。)
この規定に定めのない事項については、以下の預金規定等および別途当行が定める各取引規定により取り扱います。

ページの先頭へ戻る

第1条 預金の取引

この預金の取引は、次の方法で行います。

  • (1)パーソナルコンピューターやモバイル端末機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等の情報機器を通じた依頼に基づく取引
    なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
  • (2)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM・CD」といいます。)による取引
  • (3)この預金口座の通帳は発行しません。

ページの先頭へ戻る

第2条 取扱店の範囲

この預金は、当店を含む当行本支店の窓口で預入れ・払戻し等を行うことはできません。

ページの先頭へ戻る

第3条 振込金の受入れ

  1. この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    ただし、次に該当する場合には受入れをお断りするか、翌営業日に受入する場合があります。
    • (1)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
    • (2)預金口座の状態等により受入諾否の判断が必要なとき。なお、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

ページの先頭へ戻る

第4条 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、その前日までの利息を店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。

ページの先頭へ戻る

第5条 解約

  1. この預金口座を解約する場合には、同時に当店とのその他全ての取引を解約するものとし、当行所定の解約請求書に届出の印章により記名押印してICキャッシュカードとともに当店へ提出してください。
  2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
    • (2)この預金の預金者が別途定める「紀陽銀行インターネット支店 取引規定」の「譲渡・質入れ等の禁止」に違反した場合
    • (3)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  3. この預金が最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない場合には、残高にかかわらず、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  4. 前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の方法で当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

ページの先頭へ戻る

第6条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  1. この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
  2. 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  4. 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

ページの先頭へ戻る

第7条 休眠預金等活用法に係る異動事由

当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    • (1)公告の対象となる預金であるかの該当性
    • (2)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が残高の確認を把握できる場合に限ります。)
  5. 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が契約内容または顧客情報の変更を把握できる場合に限ります。)
  6. 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が情報の受領を把握できる場合に限ります。)
    • (1)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
    • (2)この預金の種別
    • (3)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
    • (4)この預金の名義人の氏名または名称
    • (5)この預金の元本の額

ページの先頭へ戻る

第8条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

  1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • (1)前記第7条の異動が最後にあった日
    • (2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • (3)当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • (4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • (1)預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • (2)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合は、当該支払停止が解除された日
    • (3)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となった場合は、当該手続が終了した日
    • (4)法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていた場合(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)は、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

ページの先頭へ戻る

第9条 休眠預金等代替金に関する取扱い

  1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
    • (1)この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    • (2)この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • (3)この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • (4)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • (1)当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • (2)この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    • (3)前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

ページの先頭へ戻る

第10条 通知方法

この預金について、前記第8条の最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または電子メールアドレス宛てに、ご連絡させていただきます。

ページの先頭へ戻る

第11条 規定の変更

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

ページの先頭へ戻る

 
 

本サイトのすべての著作権は紀陽銀行に帰属します。許可なく複製・転用を禁じます。

Copyright © The Kiyo Bank, Ltd. All rights reserved.