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ご利用規定

紀陽銀行インターネット支店 取引規定

お客さまが、当行インターネット支店(以下「当店」といいます。)との取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

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第1条 当店との取引範囲

  1. お客さまは、本規定に基づきインターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。インターネット支店の取引では通帳・証書は発行いたしません。なお、取り扱い商品については、当行ホームページにてご確認ください。
    • (1)普通預金取引
    • ・普通預金口座には、すべてICキャッシュカードを発行します。
    • ・普通預金口座は、公共料金・クレジット代金等の自動支払いや給与・年金・配当金等の自動受取りの口座として利用することはできません。
    • (2)定期預金取引
    • (3)その他当行所定の取引
  2. 第1条第1項各号の取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。

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第2条 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第16条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第16条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

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第3条 取引の開始

  1. 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する個人の成年者に限られます。
  2. 当店との取引開始にあたっては、普通預金口座および定期預金口座の開設が必要となります。
  3. 第1条に規定する取引は、お客さまが本規定を承認のうえ提出した書類(お客さまが必要事項を記入した当行所定の申込書および当行所定の必要書類)を、当行が受領してこれを認めた場合に、取引開始できるものとします。
  4. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。

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第4条 お届印

  1. 当店と取引を開始する際には、第1条第1項の取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)により、印鑑を届出ていただきます。印鑑はおひとりにつき一つのみお届けいただくものとし、当店におけるすべての取引に共通して適用します。
  2. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第5条 当店との取引方法

  1. お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、第6条を除いて、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
    • (1)パーソナルコンピューターやモバイル端末機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等の情報機器(以下「取引端末」といいます)を通じた依頼に基づく取引
    • (2)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM・CD」といいます。)による取引
    • (3)その他当行所定の方法による取引
  2. 当店で取扱う商品・業務等の各取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。

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第6条 ATM・CDの故障や通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い

  1. 停電・故障等により当行のATM・CDによる取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害等により当店の取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻しまたは預入れを受付けます。
  2. 前項の理由により当行ATM・CDおよび取引端末による取引ができない場合に、当店のサービス取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

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第7条 証券類の取扱い

  1. 当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
  2. 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入はいたしません。

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第8条 通帳・証書・取引明細の扱い

  1. 当店では、当行所定のホームページの残高照会画面に取引残高を表示し、入出金明細照会画面に取引明細を表示します。
  2. 当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、当行所定のホームページ上の画面を利用して取引残高または取引明細を、不定期、あるいは一定期間毎に確認してください。
  3. 取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。
  4. お届けの住所に郵送した「残高証明書」が返却された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。

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第9条 諸手数料

  1. 残高証明書発行手数料ほかその他の手数料は、普通預金口座(インターネット支店専用普通預金口座)からICキャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
  2. 当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行所定のホームページに掲示または郵送することにより告知します。

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第10条 マル優の取扱い

当店は、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。

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第11条 通知および告知方法

  1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行うこととします。
  2. 当行が、届出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

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第12条 届出事項の変更等

  1. お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
  2. お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 届出事項に変更があった場合、届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  4. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
  5. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。

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第13条 個人情報の取扱

  1. 当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
  2. 当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。

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第14条 喪失の届出

  1. お届印、ICキャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、ICキャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  2. お届印、ICキャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第15条 成年後見人などの届け出

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の指名その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。
    預金者の成年後見等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の指名その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。
  3. すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選出がされている場合にも、前記1.2.と同様に届出てください。
  4. 前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. 前4項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

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第16条 支店取引の解約等

  1. お客さまが、普通預金口座(インターネット支店専用普通預金口座)を解約する場合には、同時に当店とのその他全ての取引を解約するものとし、当行所定の解約請求書に届出の印章により記名押印してICキャッシュカードとともに当店へ提出してください。
  2. お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、当行は、お客さまに通知することにより、当店とのすべての取引を解約することができるものとします。また、通知については、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をお客さまから届出のあった氏名、住所に宛てて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
    • (1)本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき
    • (2)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかったとき
    • (3)住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事項により当行にお客さまの所在が不明となったとき
    • (4)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき
    • (5)預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    • (6)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    • (7)お申込時に虚偽の申告をしたとき
  3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客様に通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • (1)お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • (2)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • A.暴力的な要求行為
    • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • E.その他AからDに準ずる行為
  4. 解約時にお客様への返還金などがある場合には、お客様が指定する金融機関の口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。なお、お客様に対する未収手数料等がある場合は、それらを差し引いた後に手続します。また、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
  5. 口座開設後、初回入金が1年間なかった場合は、当行は当店の口座開設の申込がなかったものとして、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。この場合、当行より届出の住所・氏名宛に通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

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第17条 その他免責事項

次の事由について当店のサービスの取り扱いに遅延、不能等がありましても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

  • (1)当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取り扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
  • (2)災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等が生じた場合
  • (3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合

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第18条 取引種類・内容の変更

当行の都合により、当店で取扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、当行所定のホームページへの掲示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより告知いたします。

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第19条 譲渡・質入れ等の禁止

  1. 当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

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第20条 各取引にかかる規定

  1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行が定めた「紀陽銀行インターネット支店 普通預金規定」「紀陽銀行インターネット支店 カード規定」「紀陽銀行インターネット支店 定期預金規定」「紀陽銀行インターネット支店 インターネット利用規定」「振込規定」により取扱うものとします。
  2. 個別の規定が必要な場合は、当店あて請求してください。

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第21条 規定の変更

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

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第22条 準拠法・合意管轄

  1. 当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
  2. 当店との取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

以上

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