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ご利用規定

紀陽銀行インターネット支店 定期預金規定

当行インターネット支店(以下「当店」といいます。)で開設する定期預金口座は本規定により取り扱います。(当店以外の本支店で開設する定期預金口座と取扱が異なる場合があります。)この規定に定めのない事項については、以下の預金規定等および別途当行が定める各取引規定により取り扱います。

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第1条 預金の取引

この預金は、パーソナルコンピューターやモバイル端末機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等の情報機器を通じた依頼に基づき取引します。また、この預金の証書または通帳は発行しません。
定期預金の預入日は定期預金預入受付日(受付日が銀行休業日の場合は翌営業日)とします。定期預金の適用金利は、定期預入日における当行が定める金利とします。

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第2条 取扱店の範囲

この預金は、当店を含む当行本支店の窓口で預入れ・払戻し等を行うことはできません。また、当行の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機を含む。)で預入れを行うことはできません。

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第3条 自動継続

  1. この預金は、満期日に前回と同一種類で同一期間の定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。ただし、満期日自動解約方式とした場合は、満期日に自動的に解約し、元利金は当店普通預金に入金するものとします。ただし、満期日が銀行休業日の場合は翌営業日に入金します。
  2. この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

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第4条 預金の解約

  1. この預金の解約は、満期日の2営業日前までに定期預金自動解約への変更を受け付けた場合に、満期日に定期預金を自動解約し解約元利金を当店普通預金に入金することで行います。ただし、満期日が銀行休業日の場合は翌営業日に入金します。
  2. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

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第5条 利息

  1. 預入期間が1年の場合、この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、本項および次項において同じです。)から満期日の前日までの日数および約定利率(継続後の預金については第3条第2項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日(満期日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当店普通預金へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
  2. 預入期間が3年または5年の場合、この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率(継続後の預金については第3条第2項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日(満期日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当店普通預金へ入金するか、または、満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。
  3. 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算します。
  4. 当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。この利率が解約日における普通預金利率を下回るときは、解約日の普通預金利率)によって計算(預入期間が3年または5年の場合は、6か月複利の方法で計算します。)し、この預金とともに支払います。
    • (1)預入期間が1年の場合
    A.
    6か月未満解約日における普通預金の利率
    B.
    6か月以上1年未満約定利率×50%
     
    • (2)預入期間が3年の場合
    A.
    6か月未満解約日における普通預金の利率
    B.
    6か月以上1年未満約定利率×20%
    C.
    1年以上2年未満約定利率×30%
    D.
    2年以上3年未満約定利率×50%
     
    • (3)預入期間が5年の場合
    A.
    6か月未満解約日における普通預金の利率
    B.
    6か月以上1年未満約定利率×10%
    C.
    1年以上2年未満約定利率×10%
    D.
    2年以上3年未満約定利率×20%
    E.
    3年以上4年未満約定利率×40%
    F.
    4年以上5年未満約定利率×70%
     
  5. この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

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第6条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  1. この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率等を適用するものとします。
    • (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

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第7条 休眠預金等活用法に係る異動事由

当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
  2. 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    • (1)公告の対象となる預金であるかの該当性
    • (2)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  3. 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が契約内容または顧客情報の変更を把握できる場合に限ります。)
  4. 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が情報の受領を把握できる場合に限ります。)
    • (1)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
    • (2)この預金の種別
    • (3)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
    • (4)この預金の名義人の氏名または名称
    • (5)この預金の元本の額

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第8条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

  1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • (1)前記第7条の異動が最後にあった日
    • (2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • (3)当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • (4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • (1)預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • (2)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合は、当該支払停止が解除された日
    • (3)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となった場合は、当該手続が終了した日
    • (4)法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていた場合(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)は、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

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第9条 休眠預金等代替金に関する取扱い

  1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
    • (1)この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    • (2)この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • (3)この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • (4)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • (1)当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • (2)この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    • (3)前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

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第10条 通知方法

この預金について、前記第8条の最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または電子メールアドレス宛てに、ご連絡させていただきます。

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第11条 規定の変更

  1. この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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