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重大な過失または過失となりうる場合

(平成30年10月1日現在)

1.(預金者の重大な過失となりうる場合)

預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。

  1. (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
  2. (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

2.(預金者の過失となりうる場合)

預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。

  1. (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳ととに保管していた場合
  3. (3)印章を通帳とともに保管していた場合
  4. (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以 上